私は2年半前に刑務所から出所しました。2年10月の実刑でした。
罪名は詐欺、窃盗です、准看護師学校卒業し今月免許交付の申請を保健所にするのですが・・・都道府県知事の許可は頂けるのか不安です。
申請書にも前科を記載する欄があるので・・・。
きちんと指定にしたがって書類を書いてください。もちろん前科もです。不安なら自分で保健所などに確認しましょう。ここで聞くだけではただの気休めにしかならず、根本的解決にはなりません。
私の知人に前科(迷惑防止条例違反で罰金刑)持ちがいますが、やはり申請時に
前科を記載したそうです。嘘を書いても本籍地の市町村役場の犯罪者名簿に照会して前科の有無は
分かるそうです。
ちなみに結論を言うと、無事に知人は合格してましたよ。
嘘をついて後でバレて免許交付されないより、恥を忍んで(自分がやった事ですから)
正直に包み隠さず申告して、免許交付された方がいいですものね。
入学する時には問題にならなかったのでしょうか。罪を償って、まじめに学校に通い留年もせず頑張ってこられたのでしょう。記入欄があるなら記入すべきです。嘘はダメです。立場の弱い患者様や、隙のあるスタッフがいても再び罪を犯さない覚悟があればいいと思います。
相対的欠格事項なので免許は下ります。
ただ正直に記載した場合です。
嘘を書いても、前科は本籍地の市町村役場に犯罪者名簿があり
罪名や判決日時が記されているので、それと照会されて分かります。
とぼけて記載しなかった場合、絶対免許は下りないと聞いた事があります。
実刑(懲役刑)と言う事は禁固以上の刑になります。
したがって保助看法第9条のにあるとおり免許を与えられない場合があります。
相対的欠格事由ですので、100%与えられない訳ではなく、各都道府県の免許交付
機関で交付の有無が審議がされます。ですので免許申請用紙の「罰金刑以上に処せられたこと
の有無」欄に「その罪状」「刑の確定年月日」を記載してください。
都道府県はあなたの本籍地の役場に保管されている「犯罪人名簿」で欠格の有無を照会
するので必ずバレますし、また虚偽の記載をすると公文書偽造の罪になり
更にあなた自身、前科を増やす結果になりますよ。
私の出身校の2つ上の先輩が、罰金刑を過去に課せられてるにも関わらず
免許申請に記載せず、虚偽記載で試験に受かってるにもかかわらず
免許が授与されませんでした。
国家試験で前科を有する者の取扱いにつきまして質問させて頂きます。
お世話になります。
当方、来年2月盗撮で執行猶予つきの有罪判決を受け、
執行猶予期間満了を来月12日に迎えるものです。
被災地の復興にかかわるゼネコン関係の仕事を
しながら、大学受験の勉強を継続して
何とかセンター試験で9割以上取れる力が付き
看護学部の受験を考えております。
罰金以上の刑に処せられたもので
道交法違反の場合は
罰金納付後5年 、禁固以上の刑の場合は執行終了後10年
執行猶予期間の満了による刑の言い渡しの効力の消滅を以て
申告を要しないと記載されてりますが
一般犯罪の場合は刑の消滅を迎えた後においても
申告する必要があるのでしょうか?
ご教示いただければ幸いです。
以上
宜しくお願い申し上げます。
この類いの質問をたまに見ます。
しかしながら、現実に即した確実なアドバイスってひとつしかできないと思います。
ここは、法律家のあつまりではありません。専門家でない人が保助看法をもとに、個人の見解で述べていることが多いです。実際体験したとか、そういう人を指導して合格させたとか、直接のかかわりがない人がほとんどのようです。
ですから、気休めをここでもとめず、きちんと管轄機関に問い合わせてください。保健所、厚労省、学生なら受ける学校もです。学校に受かっても、資格の交付とは別ですから、両方に確認すべきです。ちなみに、虚偽は必ずばれますので、その事だけは肝に命じてください。
盗撮、とのことですが、看護師はまだ女性が多いし、患者にも女性がいます。実習でも、身体的介助、実習も多いです。あなたの強い意思は必要になると思いますけど、大丈夫ですか?個人的にはそこが心配です。
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