看護師お悩み相談室

スポンサード リンク
相談を新規投稿する

解雇(法的な救済処置はないのでしょうか?)

<2011年02月16日 受信>
件名:解雇(法的な救済処置はないのでしょうか?)
投稿者:rida

 大きい労働組合のある病院は別として、個人企業が多いせいか「明日から来なくていい」類の突然解雇の話をよく聞きます。勤務歴15年の私も2回の解雇歴があります。当初は全く理由もわかりませんでした。あとからわかった事は、イジメでした。事実と異なる情報を流されました。先日、友人も急に「明日から!老健から急性期病院への移動」を命じられて彼女は退職を選びました。彼女の場合は自主退職を仕組まれての移動かもしれません。こういった事に対して、法的な救済処置はないのでしょうか?

スポンサード リンク

No.1
<2011年02月17日 受信>
件名:労基法20条
投稿者:KN55

 使用者(雇用主)が、「明日から来なくていい」と解雇を告げたとしても、
 労基法20条で、「労働者を解雇する場合においては、少なくとも30日前にその予告をす るか、30日前に予告しない使用者は、30日分以上の平均賃金を払わなければならな   い。」とありますので、即日解雇は解雇予告手当を使用者が支払えば、済むケースです(使用者には解雇権が認められています。)


 彼女の場合は自主退職を仕組まれての移動かもしれません。← 憶測や感情論では行政 は動きません。客観的に合理的理由を示さなければ労働基準監督署に相談しても門前払 いです。


No.2
<2011年02月17日 受信>
件名:法的じゃないけど闘う気が有るなら。。
投稿者:匿名

個人で入れる「ユニオン」がありますよ。
入会金3000円(?)位を支払って解雇回避に向けて協力・助言してくれます。
上司や経営者との会話をポケットサイズのレコーダに録音、解雇を告げらてからの流れを時系列にレポートしたりでトピさんと「ユニオン」スタッフ2〜4人がサポートについて解雇撤回に向けての団体交渉をしたりします。
交渉が決裂したら労働基準局で「あっせん」とよばれる交渉をします。
ただし、「あっせん」には法的拘束力はないので決裂したら弁護士も紹介してくれますから、法廷で労働裁判を起こします。

ほんとの個人医院は分からないけど、中規模病院には雇用を締結している弁護士がいますし、「ユニオン」だけで話が、まとまらないと弁護士が団体交渉の場に出てきます。でも、「ユニオン」のスタッフは弁護士登場には慣れてるから心配有りません。

ポイントは病院幹部に言いたい事が言えるか、精神的ストレスに耐えられるかでしょうね。言いたい事は自分が言えなくても「ユニオン」が代弁してくれますけどね。

人によりけりだけどストレスだよね。でも、「何故、解雇させられるのか・イジメられて泣き寝入りしかないのか?パワハラ、セクハラ我慢するか、退職のみなのか?」と、
何年たっても後悔したり逃げ出した感で苦しむ位なら「ユニオン」に入って戦うのも有りだと思う。
状況しだいでは慰謝料も受け取れるし、賃金未払いは当然、支払われるしね。

もしかしたら、この掲示板を見てる管理職が「ユニオンにはいっても改善しませんよ」
なんてレスしてくるかもしれないけど現実には「ユニオン」で解決してる事例が有るし
とにかく電話して相談する価値はあると思う。相談くらいなら無料だし、地域のユニオンに勤務している病院・医院の酷さをアピールする機会にもなる。
案外、自分が知らないだけで勤務してる職場人事で過去に相談者がいたりするしね

黙って耐えるか、退職するかだけじゃ同じ事が有り続けるんじゃないかな。

 
スポンサード リンク
関連ワード
 

相談を新規投稿する
スポンサード リンク

サイト内検索

検索

看護師お悩み相談室HOME