私は2004年1月に拾ったカードを勝手に使用し、窃盗で逮捕され、執行猶予3年の前科者になりました。
人生をやり直したく思い、看護師になろうといろいろ調べ始めました。
しかし保助看法というので、罰金刑以上の罪を犯した者には看護師免許が取れないかもと知り、質問させていただきました。
私の場合でもやはり無理なのでしょうか?
また調べるに辺り、問い合わせ先等の情報が分かれば教えてください。
よろしくお願いいたします。
法律の事はどなたかがコメントくださるとして。1つだけお願いがあります。人生をやり直そうと考えられているので自責の念で一杯だとは思うのですが。この仕事は信頼なくして出来ません。金銭や高価な品を持って入院されている方もいます。しかも床頭台に無造作にはいっています。病院は盗難事件が起こりやすい環境ともいえます。又、劇薬、麻薬も扱います。犯罪だって起こしやすいかも。だからこそ自分自身をコントロールできる人格が求められるのだと思います。どんな仕事も大変ですが相当の覚悟をもって看護師を目指してください。お願いします。
看護協会に問い合わせてみては?
入学はできても国家試験の書類作成で、刑法に触れる学生が何人かいて、所属先に迷惑をかけていると耳にします。
そうならない為にも事前確認は必要だと思います。
この掲示板に「保助看法の欠格事由について」というトピックスがあり
同じような質問があるので参考になるのではないかと思います。
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看護師お悩み相談室