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保助看法の欠格事由について

<2009年07月24日 受信>
件名:保助看法の欠格事由について
投稿者:茄子

一年前、無免許運転幇助の罪にとわれ、略式命令により罰金刑となりました。
私は看護大学で看護師を目指しているのですが、保健師助産師看護師法の第9条に「罰金以上の刑に処された者は免許を与えないことがある」と記されてあります。
私は今年度卒業で、国家試験を受験するのですが試験自体受けることができるので不安です。
また、受けることができたとしても免許の交付がなされるのかも不安です。
どなたか教えていただければと思い投稿しました。
お願いします。

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No.1
<2009年11月06日 受信>
件名:刑法では
投稿者:そば粉もん

刑法では刑の消滅について定められており、罰金刑の場合は罰金納付から5年で刑が消滅するはずです。つまり、刑が消滅すれば賞罰欄に記載する必要も、前科の申告の必要もないようです。

しかし、刑の執行から1年となるとまだ消滅していません。
これは厚労省に直接問い合わせをした方がいいです。HPからメールでできます。匿名でも丁寧に回答してくれます。

保健師助産師看護師法では「罰金刑以上の場合は免許欠格することもある」みたいに欠格するのかしないのかはっきりしない表現だったと思います。
まず欠格事項に該当するのか、前科申告は必要なのかなど気になることを問い合わせるといいですよ。


No.2
<2012年06月23日 受信>
件名:看護師の仕事に従事できるか?
投稿者:まめ

そうううつ病で通院、服薬中です。
以前は幻覚妄想状態でしたが、看護師の仕事に従事していました。
主治医から、私が看護師の仕事ができないのは法律で禁止されているからだと聞きましたが矛盾を感じます。
精神疾患で、看護師の仕事に従事できなくなる法律はあるのですか?


No.3
<2012年06月24日 受信>
件名:無題
投稿者:匿名

ありますよ。
鬱病で働いてるかたは結構いますが。鬱でもドクターストップかかってませんが。鬱は重度か軽度かによるかな?
幻聴とか幻覚だと統合失調症じゃないですかね?
現実との境目がわからないかたに命預けるのは法律的にもオッケーにはなってないです。危ないです。躁鬱でも2型くらいなら大丈夫かも知れませんが。


No.4
<2015年12月26日 受信>
件名:看護師にはなれましたか?
投稿者:かあず

現在私も同じ状況です。無事に資格はとれたのでしょうか?教えていただきたいです。


No.5
<2015年12月27日 受信>
件名:無題
投稿者:匿名

国家試験は受けられますし、合格もします。問題は保健所に免許申請するとき。免許申請時に刑罰の有無を問われます。また、過去に刑罰がある場合、反省文を提出する必要があります。スピード違反での赤切符の場合は、時期が遅れることなく、4月中旬から免許交付されることが多いそうです。私の場合、交通事故で相手方に全治1ヶ月の怪我を負わせました。全治1ヶ月以上となると、起訴され自動車運転過失傷害罪となります。その後看護学校に入学しました。看護師免許申請から三年半前のことでしたが、反省文を提出し、無事に遅れることなく免許が届きました。過去の情報から判断すると、交通関連の刑罰の場合は問題ないのかもしれません。免許交付が遅れる可能性はありますが。ただ、今回の方のような無免許運転幇助に関してはわかりません。あと、自動車運転過失致死の場合や飲酒運転は厳しいかもしれません。それから、殺人や傷害、窃盗、薬物などで有罪となっている場合は欠格事由に該当すると思われます。が、そうなるかどうかも実際はわかりません。どういう結果になるかは、提出してみないとわからないということです。ちなみに学校、大学によっては、犯罪歴のある場合、国家試験を受けさせない、または留年させるところもあるそうです。刑罰の有無は国家試験とは関係ないですが、就職後に免許が交付されなかった場合、問題となるからです。看護師の場合、保健所への申請を就職先の病院が代理で手続きするところもあります。その場合、病院先には刑罰あることがわかってしまいます。その場合、履歴書に記載がないと、就職取り消しもあり得ます。いずれにしても、犯した罪を反省することが何よりも大切です。

 
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