看護師お悩み相談室

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看護配置基準について

<2007年10月19日 受信>
件名:看護配置基準について
投稿者:kikiki

今勤務している病院で精神療養病棟なのですが実際には看護師が2名必要な病棟なのに1名しかおらず、2名しかいない外来の看護師の内1名を病棟配置にし名前だけ病棟勤務となっています。それが半年以上続いており他の病棟でも基準に満たないため患者数を減らしたり特別入院基本料になったりとやっていますが看護師が集まらないため現状維持が続いています。この場合やはり法に触れる行為なのでしょうか?また、外部にばれた場合責任が問われるのはその病棟師長からなのでしょうか?経営者だけなのでしょうか?ご意見お聞かせ下さい。

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No.1
<2007年10月21日 受信>
件名:看護配置基準について
投稿者:名無し

医療法施行規則第19条
四  看護師及び准看護師 療養病床、精神病床及び結核病床に係る病室の入院患者の数を四をもつて除した数と、感染症病床及び一般病床に係る病室の入院患者(入院している新生児を含む。)の数を三をもつて除した数とを加えた数(その数が一に満たないときは一とし、その数に一に満たない端数が生じたときは、その端数は一として計算する。)に、外来患者の数が三十又はその端数を増すごとに一を加えた数。ただし、産婦人科又は産科においてはそのうちの適当数を助産師とするものとし、また、歯科、矯正歯科、小児歯科又は歯科口腔外科においてはそのうちの適当数を歯科衛生士とすることができる。

ですから、2名では少ないのではないでしょうか。もしかして、診療報酬上の看護師と准看護師の数の差ですか?
で、外来ナースを病棟ナースで働いているように見せかけるのは悪質な違法行為です。県、や市の当該課に密告したら、カルテの記録サインで見破られますね。

病棟師長が外来ナースを病棟で働いてるように見せかけることが出来るのですか?
もしかして外来師長も兼務して勤務表を弄ってる?

医療法人ですよね。責任は医療法人が取るんじゃないんですか?


No.2
<2007年10月21日 受信>
件名:無題
投稿者:kikiki

外来患者は間違いなく平均30名以上来ているので外来の看護師数も不足していると思えるし、大体1名だけで病院の外来が運営しているなんてありえないと思うんです、医療監視で指摘されないのかな?
また、勤務表は実際に外来で働いている看護師を抜いて作成した後、記入するように作っているようです。また看護記録上にその人の名前は一切記入してないので調べればすぐばれると思います。

 
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