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看護師の免許はもらえるのか?

<2007年08月25日 受信>
件名:看護師の免許はもらえるのか?
投稿者:イツミ

30歳の看護専門学校1年生です。
前期に関係法規を学んだ時に相対的欠格事由として、罰金以上の刑を与えられた者は、免許を与えないと言う事を学びました。
私は、今から十年くらい前に、寄った勢いで暴力事件を起こして、裁判沙汰になり、罰金刑になったことがあります。そのことがあってか、国家試験に例え合格しても看護師になれないのかと思うようになりました。さすがに学校の先生にも、友達にもこのことは相談できず、悩んでいます。やはりこのことは、隠し通すのは無理でしょうか?もし時効というものがあっても、経歴なんかで、
病院勤めなどをする時に影響がでるのでしょうか?真剣に悩んでいます。
どなたかアドバイスをお願いします。

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No.1
<2007年08月31日 受信>
件名:イツミさんへ
投稿者:わお

おつかれさまです。

あなたの相談は、気になっていましたが、確たる回答の自信がありませんでしたので
遅くなりました。

不安な日々を送られていたかと思います。

まず結果から。。。

「看護師免許は もらえます♪」

刑によりますが、あなたの場合は5年で刑そのものが消滅しています。
刑法の規定第34条ですね(^^
記録も残らないようですよ。
因みに、禁固刑の場合10年だそうです。

相対的欠格事由対象外です★
そして。。。相対的欠格事由は「免許を与えない」ではなく
「与えない事がある」です。
絶対的欠格事由とは違いますので。

よかったですね〜

もし、まだ不安でしたら、看護協会相談窓口に相談し確認をとってみてください。

学習、がんばってください


No.2
<2007年09月04日 受信>
件名:わおさんへ
投稿者:イツミ

返信ありがとうございました!

質問をしてから日が経っても、誰も質問に答えてくれなかったので、不安でした。
でも、わおさんから返事が来て、自分のなかで不安だったことが、晴れてよかったです。

今は夏休みです。テストも出来がよかったので、再試も受けずにすみました。
後期からは、今以上に頑張って約2年後の国家試験に合格して、看護師になりたいと思います。
返信ありがとうございました。

 
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