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欠格事由について・・・(去年の年末に交通事故を起こし、相手の方が診断書を提出したため人身事故になりました)

<2007年04月28日 受信>
件名:欠格事由について・・・(去年の年末に交通事故を起こし、相手の方が診断書を提出したため人身事故になりました)
投稿者:プチ

私は今、看護学校に通っています。
看護師国家試験の受験資格について知りたいことがあるので書き込みさせて頂きます。。。

保健師助産師看護師法の欠格事由に【罰金以上の刑に処せられた者】とありますよね・・・

私は去年の年末に交通事故を起こし、相手の方が診断書を提出したため人身事故になりました。
人身事故ということで『業務上過失傷害』になりました。

業務上過失傷害の罪に問われた以上、私には看護師免許は与えられないのでしょうか?

どなたか教えてください。

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No.1
<2007年05月23日 受信>
件名:案ずるより・・・
投稿者:MNS

患者の生命をあずかる看護者・医療者として、自責と後悔の渦中かとお気持ち察しています。
どうか二度と起こさない気持ちを、ずっと心に留めてください。

その前提で、以下ご助言になればと書きとめておきます。

「相手の方が診断書を提出したため」ということから、幸いにも
軽傷で済んだという理解でいいでしょうか。
一般に先方が全治半月以内の軽傷であなたが初犯であれば、今回は不起訴
(無罪ではなく刑を問う手続きには入らないという意味です)になると思います。
その場合、「罰金以上の刑」には問われないので、欠格事由には該当しません。
この「罰金」は、いわゆる交通「反則金」(こちらは違反を認めた者を罪自体に
問わず、行政的にいましめの証を納付するものです。反則金を払わなければ、
道路交通法違反で罪に問われることになります。)とは異なります。

もし、それ以上の受傷であれば、状況によりおそらく刑に処されることになると
思います。その場合には、その悪質さの程度により、受験できないかまたは
仮に受験はできても合格後資格登録ができないことがあります。
具体的な状況を話して厚生労働省に相談してみてはどうでしょうか。
そして、必要であれば受験手続きの際に校長先生から意見書をもらうなど
学校からの手続きを依頼するといいと思います。


No.2
<2007年05月31日 受信>
件名:回答ありがとうございます。
投稿者:プチ

MNSさん、回答ありがとうございます。

相手な方は鞭打ちで全治一週間の軽症でした。
私も初犯です。

MNSさんのおっしゃる通り、不起訴処分の通知が裁判所から届きました。

未成年ということで罰金はありませんでした。

「前科一犯」になっても「罰金以上の刑」には問われないのでしょうか?

無知で申し訳ないです。。。


No.3
<2007年06月06日 受信>
件名:ご質問について
投稿者:MNS

人身事故に対する、刑事事件(刑事責任)・民事事件(民事責任)・行政処分(行政上の責任)の3つに分けて順に理解していくといいです。ただ、私もあなたと同業の者ですから、もしこれで不明な点があれば法律の専門家にお尋ねになるといいと思います。

起訴とは裁判所に検察官が起訴状を出して被疑者を刑事裁判にかけることですので、それに該当しない(不起訴)ということは「刑事事件としては終了」し「刑事罰には何ら問われない=無罪」ということです。

ただ、不起訴であっても「民事事件として終了したことではない」ため、被害者との間で事故責任に応じた賠償(治療費や休業補償費用や自動車修理費用といった損害賠償)について話し合いがされていると思います。これは民事裁判にかけずに、双方の話し合い(多くは双方の保険会社が代理となり判例に沿って決着)で和解をしているという理解でいいと思います。もし片方が条件に納得せず、訴訟を起こし民事裁判で被告としての責任が認められ賠償請求を命じられても、そのことで終了した刑事事件が再検討されるわけではありません。

また、前科一犯という理解については少し違います。刑事罰には問われないわけですから、あなたが受ける処分は行政処分(いわば道路交通行政上=免許制度上の運転者の責任に対する戒め)と言い、処分の「前歴1回」と言うのであって前科一犯ではありません。この行政処分は、あなたが交通事故(人身事故)を起こした責任に対し、公安委員会(警察を管理する組織)から運転免許の停止や取り消しの処分を受けることです。ただ運転者の責任に対する戒めである以上、優良な運転を続けることで3年ほどで前歴は解消されます(処分日から3年間あらたな運転免許の停止や取り消し処分を重ねないことで)のでご安心ください。

では、安全運転&よい看護実践を!


No.4
<2012年01月11日 受信>
件名:相談があります!
投稿者:あすか

私は今24 歳です!十代の時窃盗して捕まりました!それは欠格事由のに書かなくても平気なんでしょうか?かなり昔です。
一年前では無免許幇助して、警察に止まりなさいと言われたのにも関わらず車で暴走行為し逃げすぐ捕まりました。一年取り消しになりました。やはりこの事も
書かなくてはいけないんでしょうか?
わかる方教えていただけませんか?


No.5
<2012年01月12日 受信>
件名:無題
投稿者:匿名

ここで確認するより、学校や厚労省に聞いた方が早くて確実です。

法律は素人では分からない事が多いですから。


No.6
<2022年10月01日 受信>
件名:人身事故 診断書1名2週間1名3週間
投稿者:tt

私の脇見運転センターラインオーバにて、正面衝突。幸い。運転手3週間 運転手様奥様同乗にて2週の診断書を警察署へ提出。後日、30日の免停処分あり。(違反点8点)。講習受け。その後、検察庁より呼出状あり。職種看護師。未亡人。母子家庭。子供3人。今後の処分が…とても気になります。命有ることに感謝しています。ちなみに。センターラインオーバは、子供の遠征送迎終了後、自宅付近の気の緩みと反省している所です。

 
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