看護師お悩み相談室

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診療報酬などその他

<2023年07月26日 受信>
件名:診療報酬などその他
投稿者:なつなつここからラッテ

新しい診療報酬改定とありますが大きく変わるとすればどこでしょうか?
看護師さんが病棟でたくさん辞めており准看護師さんが多い病棟なのですが診療報酬などで監査みたいなのには引っかかるのでしょうか?
また病棟でなく救急外来の夜勤は全員准看護師ですがなにか夜間看護加算とってもいいのでしょうか?
何かわかることあれば教えていただきたいと思っております
よろしくお願いします

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No.1
<2023年07月26日 受信>
件名:無題
投稿者:匿名

そんなに准さんがいるって珍しいですね
地方ですか?
もう10年以上一緒に仕事をしたことがないので驚きました


No.2
<2023年07月26日 受信>
件名:無題
投稿者:匿名

診療報酬のホームページで「しろぼんねっと」が質問コーナーありますが利用してみてはどうでしょう。質問したことはないですがQAもありますので。
でも確実な正解かはわからないです。
ところで管理職さんですか?まさか事務職でここに質問するとも思えないし。
私みたいに単なる興味好奇心ですか。


No.3
<2023年07月27日 受信>
件名:無題
投稿者:匿名

診療報酬の算定の業務をされているのですか?それだったら「しろぼんねっと」というコミュニティがあります。最新の保険診療点数や、薬価・添付文書の検索ができる、医療従事者のための情報サイトで、会員登録をすれば、QAコミュニティーで質問・回答ができます。そちらのほうが適していると思います。べつに医師の指示で処置をするのですから、看護師も准看護師も出来ることは変わらないはずです。加算がとれるかどうかは別問題ですね。


No.4
<2023年07月27日 受信>
件名:無題
投稿者:匿名

なんか以前にうちでも問題になったような。透析クリニックの夜勤で、正看護師不在で、技士と准看護師だけでいいのかどうかとか。今もなんもかわってませんが。


No.5
<2023年07月31日 受信>
件名:無題
投稿者:匿名

看護職員の夜勤の配置基準については、入院基本料などの診療報酬上のルールによって定められています。
算定している入院料の種別によっては、夜勤に1名以上の看護師の配置を求めている場合もありますので、
診療報酬の算定ルールの詳細については、ご勤務先の医事課や管轄の厚生局にお問い合わせいただくことをお勧めします。

また、診療報酬上の要件となっていない入院料を算定されている場合にも、
看護師と准看護師の法律上の業務の違いを鑑みれば、患者の状態が変化し、
計画されていなかった看護提供が必要な場面では新たな指示が必要となるため、
准看護師が看護師からの指示を受けられるよう規定や体制を整備する必要があります。
療養病棟などでは、病棟の都合上でやむを得ず准看護師同士で夜勤を組む場合に 、
緊急時に看護師が指示を出せるよう複数の部署を統括する看護師や夜勤看護師長の
配置などを行っている医療機関もあります。

 
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