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有休申請を拒否された職員がいます

<2022年04月18日 受信>
件名:有休申請を拒否された職員がいます
投稿者:匿名希望

初めまして、初めて相談させていただきます。
私は老健に勤務している9年目です。先日、私とほぼ同じくらいの年数を勤務している介護職員さんが師長さんに4日程有休を使用したいと申請した所、「貴方だけのシフトじゃないから」と申請を拒否されたそうです。(私は偶然その話をしている所を通りかかり、耳に入ってしまいました)
私もコロナが落ち着いたら4日間くらいどこか旅行に行きたいと考えていたので、もしかしたら自分も有休申請を拒否されるのでは、と心配になってしまいました。
拒否された介護職員さんは「これは労働基準法違反だ、労働基準監督署に行く」と言っていました。
就業規則も確認しましたが有休取得日数の制限は無いとありました。
勤務している老健は人手は少ないですが決して職員ひとりが4日休んだ所で回らなくなるという事はありません。

この場合、やはり労働基準法違反になるのでしょうか?
支離滅裂な文章になってしまい申し訳ありません。皆様のご意見をお聞きしたいと思います。よろしくお願いいたします。

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No.1
<2022年04月19日 受信>
件名:無題
投稿者:匿名

「あなただけのシフトじゃないから」このセリフが4連休も取られたらどうやっても業務が回らない、という意味であれば、残念ながら違反にはなりませんね。
有給は権利ですが、実は好き勝手に取れるものでもないのです。業務上必要な理由があれば断る(正確には別の日に変える)ことができます。
↓コレです。
「ただし、請求された時季に有給休暇を与えることが事業の正常な運営を妨げる場合においては、他の時季にこれを与えることができる。」


No.2
<2022年04月19日 受信>
件名:無題
投稿者:匿名

老人施設って何だか独特ですよね。
有給休暇取得って労働者の権利なのに・・・・・・
私が今パートで働いてる老人施設も閉鎖的な感じです。
職員の有給休暇は事務所で管理されていて、自分が何日あるかとか知らない職員が多いです(正社員もパーとも)。何年も有給休暇取って無い人ばかりです。
主さんの職場も他の職員はあまり連休とか取ってないんでしょうね。だから4連休が長期に感じるんでしょう。
私が今まで正社員で働いてきたところは有給休暇取りやすかったので、1週間~2週間取って海外旅行とか行けてました。みんなリフレッシュできますので、みんな生き生きと仕事出来てました。
仕事が充実してると言うか、職員みんな気持ちのいい方ばかりで。
老人施設って本当閉鎖的で一般社会より遅れてると言うか・・・・・・


No.3
<2022年04月19日 受信>
件名:無題
投稿者:匿名

この文面だけでははっきりと違反とは言えません。

雇用主には「時季変更権」という権利があり、有給の申請に対して繁忙期等でそのタイミングでの休暇はちょっとムリ!だから別の日にちに変更してくれ、と受け付けない権利を有しています。しかし、この権利は有給申請そのものを拒否する権利ではなく、あくまで月日を変更してもらう権利です。有給そのものをダメと言ったのであれば、それは違反です。


No.4
<2022年04月19日 受信>
件名:なると思います。
投稿者:わくわくさん

労働基準法では師長さんの方に問題ありと判断されると思います。

医療の世界って異常ですよね。有給を使おうとしたら犯罪行為のように言われたり。


No.5
<2022年04月19日 受信>
件名:無題
投稿者:匿名

スタッフ皆がその人が有給をとってもカバーできます。毎日誰かが有給でもカバーし合えるので希望を通してくださいと頼み込んでみる方法もあります。
師長は他の人も「私も私も」となってしまって勤務表が成り立たなくなるのを心配してる、有給をつけた日に急に誰かがコロナになって休んだらどうしようまで考えてると思います。
「大丈夫です」くらい人数を確保できるなら希望を出せばいいです。
夏季休暇の時期とか勤務人数少なくてもどうにかやりくりできてるから。


No.6
<2022年04月19日 受信>
件名:無題
投稿者:匿名

時季変更権で調べてみてください。
有給休暇を取らせないというのは違法ですが、社員が有給を取ることで業務に支障が出るような場合は有給休暇日を変更してもらうというのは違法とならない場合があります。もしその人が4日連続で有給を取ることが通常業務の妨げになるのであれば、会社側は有給取得日を変更することが出来ます。
質問者さんの場合では、1人が4日休んだくらいでは業務に支障はないということですので、法律的には有給申請を拒否できないということになるのだと思います。しかし、支障がないと判断するのは誰なのか?職員が大丈夫だと思っていても、会社側はそうは思っていないかもしれません。私は法律に関して素人なので、業務の妨げになると誰が判断することなのかはよく分かりません。
そして、労基署がどの程度動いてくれるのか…それも怪しいところはあると思います。


No.7
<2022年04月19日 受信>
件名:無題
投稿者:匿名

先日ということは5月の勤務希望ということでしょうか。
5月は本当に勤務シフトを組むのが非常に大変なのです。祝日だからと言って入浴もお休みです、と利用者たちには言えません。普段と同じ入浴があるということは普段と同じ人員がいる、人員が必要なのにパートさんたちは休日祝日はお休みするし常勤者で祝日入浴人員をあてがわないといけないということがどんなに大変なことか。。。なのに有給を欲してしまわれると本当に困るのです。困る気持ちが少しきつく当たってしまわれたのでしょう。言われたほうがカチンとくるのは仕方がなく法的解決を求めたくなるのですよね。そして夏休み、9月の連休続き、そしてバタバタと年末です。人員確保で管理職は精一杯でもスタッフは当然の権利である有給休暇を請求したくなります。じゃあ利用者を減らして入浴日数を減らせばいいのかとなると収入減がなくなることを意味するのでボーナスが心配になります。
これはいたちごっこ。嫌なら辞める、好きならプライベートに目をつむり仕事に励む。究極の話か1日日帰り旅行で済ませるかでしょうか。
そもそも近隣の老健では緊急事態だろうがマンボウだろうがフリーだろうがコロナ禍以降お国の方針よりも県境越え自体が厳禁になっているそうです。

 
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