医療従事者です。
医療麻薬麻薬を金庫に入れずに管理していました。その結果、行方不明になってしまいました。現在、それまでの時系列と対策等を考える書類を提出するところです。その他はどのような処罰がありますか?
法律のことは法律の専門家に確認しましょう。冷たいようですけど、そういう考えの甘さが今回の紛失事故につながったのでは?「昭和二十八年法律第十四号
麻薬及び向精神薬取締法」を熟読してください。医療従事者の免許の取消しも。
主様はナースですか?
薬剤師に薬事法や麻薬に関する取扱い法についてお伺いをして院内のインシデント報告だけではなく警察や保健所への届け出はどうすればいいのかをご確認なさったほうがいいでしょう。
懲戒処分があると思いますよ。
さすがに懲戒解雇までの重いものはないかもしれませんが、譴責や減給はあるかもしれません。
そのあたりはお勤め先次第だと思います。
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