警察官の仕事をしていて四年前『迷惑防止条例違反、逮捕、罰金刑、簡易略式起訴』になりました。過去の過ちは常に振り返りつつ、それでも前を向いて今日に至っております。
その後、様々な経緯から看護師になりたいという目標ができたのですが、欠格事由に、厚生労働省が判断、罰金刑以上の罪があると免許をら与えないことがあるとありました。
前科も、国家資格取得なら伴っては消滅するとも聞きました。
また、問合せ先はどちらがいいのでしょうか?
学校に入り、国家試験を合格しても、もらえないとなっては困ると思いまして、ご相談させていたました。
問い合わせは厚生労働省がいいと思います。
国家資格取得したら前科が消滅するなんて話は聞いたことがありません。
根拠法を教えてください。
看護師免許の付与については厚生労働省が判断します。厚生労働省医政局医事課試験免許室に問合わせるようにということはちょっと検索すればすぐ分かります。医療職は調べる能力って大事ですよ。
厚生労働省に問い合わせてください。
前科が国家資格取得で消滅するってことはないでしょ…そんな都合の良い話があったら、国家資格持ちは犯罪歴のある人ばかりになっちゃいます。
看護師は常に人の心と体をケアしていく仕事です。情報の取り扱いなど、デリケートな部分も多いです。女性が圧倒的に多い職場ですし、個人的には、そういう前歴を持つ方には看護師になって欲しくありません。軽微な交通違反とは訳が違いますから。警察官という、法や正義を守る仕事にありながらそんな罪を犯したのであれば更に悪質だと思います。看護師になったからといって根本が変わるとは思えません。
なぜ看護師になりたいのか分かりませんし、迷惑防止条例に相当するどんな罪を犯したのか知りませんが。ご自身の中に犯罪に結びつくような何かがあるのなら、それを刺激しないような職業を選ばれた方が良いです。
具体的にどんな罪なのかわからないので、なんとも言えないですよね? でも、現在、警察官で仕事されているのならそっちのほうが気になります。
>警察官の仕事をしていて『迷惑防止条例違反、逮捕、罰金刑、簡易略式起訴』になりました。
警察官の仕事をしている最中に条例違反をしたのですか?
迷惑条例違反とはストーカーかしら?
警察官をしていたと書く必要は感じませんが、なぜ書いたのでしょう?
>前科も、国家資格取得なら伴っては消滅するとも聞きました。
こういうことは元警察官の方が詳しいのかと思っていましたが、看護師でも医療全般知っているわけではないので警察官もそういうものでしょうね。
色々疑問ばかりわいてきます。
せっかくなので取り敢えずお答えします。
前科は消えません。
前科があっても資格はとれるときが来る。
罰金刑以上を受けた場合は
「『刑の言渡し』の効力」が消えるまで看護師資格に制限がかかります。この期間は免許をもらえず、免許を持っていても看護師はできません。多分言い渡しから5年間だと思います。
4年前なら4月から看護学校へ入って卒業の頃は欠格期間を過ぎてると思います。ただし、前科も含めて履歴書はきちんと書く必要がありますので学校がどう判断するかはわかりません。
ここで回答を求めるより、自分の将来設計ですから確実なところ、法律家に相談か厚労省に聞いた方がいいです。
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看護師お悩み相談室