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退職を受付けてもらえません。。

<2021年01月18日 受信>
件名:退職を受付けてもらえません。。
投稿者:はる

家族の体調不良のため、昨年12月から2回に渡って師長に3月いっぱいでの退職希望を伝えています。しかし、退職は半年前ルールがあること(知りませんでした)や、退職理由が不足していると言われています。
なぜ3月いっぱいなのかと言われてしまいます。貴女自身が限界な訳ではないでしょうと。
家族の病名や介護量、予後、家族構成など、退職が必要な状況について全て報告しなければいけないのでしょうか。かなりプライベートな事です、あまり言いたくありません。
対立したくありません。どうしたらいいのでしょうか。

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No.1
<2021年01月18日 受信>
件名:無題
投稿者:匿名

半年前ルールは、病院の自前のルールです。
法律で、2週間と決められています。
ので、法律優先です。
労基に相談しましょう。


No.2
<2021年01月19日 受信>
件名:無題
投稿者:匿名

全く対立することなく円満にとはいかないと思いますが、退職はじゅうぶん可能です。
もうすこし知識をつけたほうがいいですよ。
このサイトの過去トピックにも類似投稿たくさんありますし、ネット検索すれば退職のための法律知識や判例、有効な具体策などたくさんの情報があります。


No.3
<2021年01月19日 受信>
件名:無題
投稿者:匿名

大丈夫です。いつでも退職できます。
雇用契約が無期であれば、2週間前に退職の意思を伝えれば辞められます。
さらに、有期雇用であっても、やむを得ない理由があれば、即日退職できます。
自分が病気、家族の介護、法令違反の業務命令などです。
年度末まで働けるのであれば、引き継ぎ期間も充分ですし、損害賠償請求のリスクもないです。
半年前ルールは関係ないです。
家族の介護が必要と、それだけでいいんです。
詳しく言う必要はないです。
内容証明郵便、退職届で検索してみてください。
円満退職できないなら、それしか方法はないです。


No.4
<2021年01月23日 受信>
件名:普通は一か月
投稿者:匿名

 就業規則に、30日、1っか月前って書類があるはずです。
弁護士に聞きました。
 一身上の都合で良いでしょう。
プライバシーですし、言いたくないことは言わなくても良いでしょう。


No.5
<2021年01月24日 受信>
件名:皆さんが
投稿者:とくめい

他の皆さんが言われてるように、退職できないわけないですよ!
だって日本には職業選択の自由があるのですから。
「じゃ、然るべき所に相談してみますね」と言っても良いんじゃないですか?

 
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