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解雇扱いか自主退職か

<2019年10月01日 受信>
件名:解雇扱いか自主退職か
投稿者:くろすけ

療養で働いています。不穏で常に転倒のリスクが高い方が多く職員も足りず一切余裕がありません。
そんな中、不穏の患者さんに蹴られ『やめて!』と言った所、それを聞いていた病棟医にそういう人を見たくないなら向かない辞めろと言われて一生懸命頑張って来た意欲が折れてしまいました。
度々嫌味な物言いをするドクターですが、スタッフに辞めろまでの発言は私以外に聞いたことは無く在職した五年にもありませんでした。私も余裕が無いので蹴られて丁寧に対応出来なかったとは言え酷いと思います。
もう、やる気が全て削がれてしまい退職願を出しましたが辞めろと言われたのなら会社都合としてもらい失業手当てや解雇通達による1ヶ月以上の給与保障を要求しても良いのではないかと考えています。
そこで、今回解雇(会社都合)扱いにしてもらったら今後転職活動に不利益が出ないか心配しています。
経験のあるかた等、色々なアドバイスが欲しいです。

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No.1
<2019年10月02日 受信>
件名:大丈夫じゃない?
投稿者:匿名

 退職後の失業保険すぐもらえますし、転職時に理由は正直に言っても?
自己都合の方が就職有利とかない
看護協会で私は志望動機とか考えてもらいました。
アドバイスもらったら?
そんな危険な職場早く退職すすめます。
免許なくなったら働けない。


No.2
<2019年10月02日 受信>
件名:無題
投稿者:匿名

それまでそんなことを口にしなかった医師がそこまで言ったということは、あなたの言動によほど目に余るものがあったのでは?実際、感情的になっている本人の自覚以上に相手や周囲の人にはきつく乱暴な言動に見えているということはよくあります。またプロとして、余裕がないことを言い訳にしてはいけない最低ラインがあると思います。
もちろんその場を見ていたわけではないので絶対そうだと決めつけはしませんが、何にしても雇用者からの正式な解雇通知や退職勧奨があったわけでもなく、現場スタッフレベルのやり取りで意欲をそがれたなんていうのが職場都合による解雇に該当することはありません。
自分の対応を振りかえってとどまるか、もっと余裕のある職場にかわるのか、それはトピ主さんの自由ですが、あまり自分の都合や利益ばかり押しとおそうとしてもそうそうウマい話はないですよ。


No.3
<2019年10月04日 受信>
件名:無題
投稿者:くろすけ

お二人に回答頂きありがとうございます。確かに自分にも至らないところがあると反省しています。
しかしながら、『辞めろ』は退職勧奨に当たらないとしてもパワハラではある筈です。医師がその場の勢いで言ったとしても私には重大な精神的苦痛であったのは違いありません。
解雇ではないとしても辞めるように仕向けたのは医師であり働けなくなる様に追い込むのは解雇よりも悪質ではないのでしょうか。
医師が五年のうちに暴言を吐いた事は何度もあり、決まって私がターゲットになっていました。気に入られていないのは分かっていましたし対象を絞って嫌がらせしているので表面上は何事も無いように見えていただけです。
私に非がないとは言いません。
ですが、毎日出来るだけの事を精一杯やって来たので本当に悔しいのです。
2の方は自分の都合や利を優先するならと書かれていますが、そんなのを優先するなら看護の仕事なんてしません。ましてや、この職場とはとっくの前に決別しています。
多分、管理職をされてのご意見だろうと思いますが、一スタッフが辛いと苦しんでいるときに部下にあなたが悪いと言う言葉を投げかけた時にその言葉を受けた人がどんな気持ちになるか察して頂ければと思います。
私は誰かのせいにしたい、自分が不利だから逃げる。その為に自分が有利になるアドバイスが欲しいと思ってここに書き込んだ訳ではないのをご理解頂きたいです。


No.4
<2019年10月06日 受信>
件名:無題
投稿者:匿名

離職票 離職理由で検索して離みましたか。

4の(1)の「解雇(重責解雇を除く。)」及び(2)の「重責解雇(労働者の責めに帰すべき重大な理由による解雇)」事業主による解雇がこれらに該当し、重責解雇とは、刑法の規定違反、故意又は重過失による設備や器具の破壊又は事業所の信用失墜、重大な就業規則違反等により解雇された場合がこれに該当します。【持参いただきたい資料】解雇予告通知書、退職証明書、就業規則など 

重責解雇には当たらないので今後の転職には響かないと思います。

5の(1)の②の「就業環境に係る重大な問題(故意の排斥、嫌がらせ等)があったと労働者が判断したため」上司や同僚等からの故意の排斥、著しい冷遇や嫌がらせ(セクシュアル・ハラスメントを含む。)等、就業環境に係る重大な問題があったため離職した場合がこれに該当します。【持参いただきたい資料】特定個人を対象とする配置転換、給与体系等の変更の嫌がらせがあった場合には、配置転換の辞令(写)、労働契約書など

嫌がらせについてはハローワークの窓口の人がどう解釈するかです。

もし事業主が本人都合などにチェックし、離職理由に異議がある場合には、具体的事情記載欄(離職者用)に離職に至った原因とその経緯等の具体的事情を記載することになってます。

とりあえず、離職票の説明書をじっくりお読みください。
自分はいろんな資料を揃えたり、手続きすることは面倒で、やめた会社に何度も足を運んで話し合うなんてしたくないので、いろいろ理由はあったけど自己都合終わらせました。


No.5
<2019年10月07日 受信>
件名:無題
投稿者:匿名

2ですが、私はむかしの職場で下級役職の経験はありますが、現職含め勤務歴の大半は管理職ではありません。勤務先に対して労基署への告発及び民事訴訟経験者ですのであなたの感情面が理解できないわけではないです。
しかし職場都合解雇に持ち込み解雇予告手当を請求するという争いに持ち込むには法的根拠にも確たる事実関係の証拠にも乏しいという現実的思考の前に、お書きになっている主張全般が感情論にすぎるという個人的印象には変わりありません。
なお前コメントにて「自分の都合や利益」と表現したのは「職場都合解雇としてもらい解雇予告手当を請求する」という考えの部分のみを指しており、あなたの仕事に対する姿勢全般をうんぬんするわけではありませんので誤解がありましたら申し訳ありません。


No.6
<2019年10月08日 受信>
件名:無題
投稿者:匿名匿名

No1,No5の方へ。
あなたは実際に、療養病棟等に勤務されたことはありますか?
きれいごとではなく、まず現実、実際をみてから意見されてはいかがですか?


No.7
<2019年11月04日 受信>
件名:無題
投稿者:匿名

5の方、辛くて辞めたいと言っている人に随分冷たい文脈では?
感情的にならない方がおかしいって。

 
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