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特別養護老人ホームでの医療行為(このような行為は法的に認められるのでしょうか?)

<2017年07月03日 受信>
件名:特別養護老人ホームでの医療行為(このような行為は法的に認められるのでしょうか?)
投稿者:つくし

特別養護老人ホームで点滴やバルーン交換、採血などを行っています。
この点滴などは関連病院で受診して病院で行った事として、老人ホームに点滴などを持ち帰り施設看護師が行っています。施設の管理職の方はこの事による医療事故については労災を認めるとおっしゃいました。
このような行為は法的に認められるのでしょうか?

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No.1
<2017年07月03日 受信>
件名:無題
投稿者:匿名

若干違うけども似ていることはありました。
私が以前働いていた特養も、嘱託医の電話指示で、水分補給のための点滴や抗生剤投与などを特養の看護師が施行していました。
だから特養の看護師はその嘱託医の病院の看護師ではないけど、診療報酬?などは嘱託医の方に入るシステムだそうです。
嘱託医に雇われていないのに、医療行為は嘱託医の出来高になるそうですね。なんだか腑に落ちないというか、それなら看護師が来て点滴すればいいのにと思いましたよ。


No.2
<2017年07月03日 受信>
件名:無題
投稿者:z

関連病院がその病院でやってもいない手技料などを保険請求していたらだめです。
ルート確保を病院でしてもらって、残りの点滴を施設看護師がするなら何も問題ないと思う。
あなたは看護師で関連病院の医師の指示で点滴をしているのだから、あなたに罪はない。

例えば、
「では、点滴を病院でするので終わるまで一緒に病院にいてください」
「施設の看護師さんはかえっていいので点滴終わったら迎えに来てください」
といわれたら、仕事量増えて大変ではないですか。

あなたは看護師で関連病院の医師の指示で点滴をしているのだから、あなたに罪はない。ただ、医療事故があったら労災を認めるって意味がわからない。
労災ってあなたが被害にあったときの保障ですよね、
あなたが患者に害を与えたときどういう労災になるのでしょう。


No.3
<2017年07月04日 受信>
件名:無題
投稿者:匿名

点滴やバルーン交換など医療行為を施設ナースがすることは、
まったく違法ではありませんよね。
資格あるんですから!

ただ、診療報酬とれないだけです!


No.4
<2020年07月24日 受信>
件名:施設への点滴剤等の納品
投稿者:しげ

特別養護老人ホームですが、医師は嘱託医師で、毎週木曜日に往診に来られます。この際、点滴等の指示があれば、嘱託医が持参した点滴を施設看護師が施行しています。しかし、木曜以外の日で点滴が必要な方がいた場合は、約1時間かけ点滴等を嘱託医の病院へ取りに行っています。嘱託医からは、施設へ直接医療品業者に納品できるのであれば良いがとの事。
特別養護老人ホームに医療品業者が嘱託医の依頼のもと、納品はできるのですか?

 
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