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退職届けの受け取り拒否(1ヶ月後に退職したいと意向を伝え、退職届けを出そうとしたら…)

<2016年07月02日 受信>
件名:退職届けの受け取り拒否(1ヶ月後に退職したいと意向を伝え、退職届けを出そうとしたら…)
投稿者:あかいどん

今の産婦人科クリニックは、分別件数も多く忙しいのですが、ここ数ヶ月辞める人が多く 常勤では退職申し出てから3ヶ月は辞められない、パートは1ヶ月という、そこのマイルールがあり 私は辞めるために、メリットはないけどパートになりました。パートになったから、1ヶ月後に退職したいと意向を伝え、退職届けを出そうとしたら、院長が受け取りを拒否 次のひとが見つかるまで辞めてもらったら困る、たくさん辞めるのにタイミングが悪いの一点張り 次の仕事がきまっていると伝えても耳を貸さず。困っています。このままでは、8月末までの勤務表を組まれてしまいそうです

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No.1
<2016年07月02日 受信>
件名:無題
投稿者:匿名

労働基準監督署に相談しましょう。

書留の郵送にして、退職届と記載して、証拠を残しましょう。

2週間で退職することができます。


No.2
<2016年07月02日 受信>
件名:無題
投稿者:あみのママ

そちらの職場の就業規則の冊子はパート勤務に変更になった時はいただきましたか?あとパート雇用契約書などは?就業規則で一か月前にとの記載があれば退職も可能かと思いますが求人を出しても職員が来なければそこの職場じたいの経営問題にもなりますので1度よく話しあわれてなかなか退職届けが受理されなければ労働基準監督署に相談されてみてはいかがでしょうか?頑張って下さい


No.3
<2016年07月02日 受信>
件名:やめるならば
投稿者:nanao

ハローワークに相談が基本

どこでも職場には暗黙の了解みたいなものあります
しかし
退職するなら もう関係ないつもりで
すすめましょう
他人の口とかあっても
ひとときのもの
あなたを理解する友人のひとりでも
いれば それでよいのです

良い職場に変化するには
あなたのような方が必要なんです


No.4
<2016年07月02日 受信>
件名:無題
投稿者:匿名

内容証明で退職届を提出しましょう。
最短で、相手に到達してから2週間の期間満了をもって雇用契約の終了という法的効果が発生するとともに第三者による証明にもなります。
勝手に勤務を組まれたところでそれは相手側の問題であって退職する者を何ら拘束させる効力はありません。
それを理由に給与の支払を拒否する場合には、労働基準監督署に是正勧告をしてくれるように求めましょう。


No.5
<2016年07月02日 受信>
件名:無題
投稿者:匿名

退職は労働者の権利です。
二週間前の退職意思表示で退職出来ます。

「退職 労働基準法」でググッてみて下さい。
ここの過去ログにも色々書いてます。

退職するのは入職するより大変です。
頑張って下さい。
法律で理論武装して、心を強く持つことです。

 
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