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吸引について(喀痰のため吸引しなければいけない利用者様がいて昼間は看護師がやるのですが夜間は介護さんがやらなければなりません)

<2016年04月10日 受信>
件名:吸引について(喀痰のため吸引しなければいけない利用者様がいて昼間は看護師がやるのですが夜間は介護さんがやらなければなりません)
投稿者:しん

今、新卒で特定施設サ高住で働いてます。
喀痰のため吸引しなければいけない利用者様がいて昼間は看護師がやるのですが夜間は介護さんがやらなければなりません。
そこで質問です。介護さん全員が吸引をできるようにしようと看護師で指導していきましょうと看護部長が言ってます。しかし、自分の記憶が正しければ口腔の手前であっても介護福祉士、しかも研修を受けた介護福祉士で施設でも厚生労働省から認定をうけなければ吸引を介護さんがしては、いけなかったとおもいます。

利用者様のために介護さんが吸引するのはとてもいいことかもしれませんが、もしばれてもしくは事故がおきたときに自分のせいになってしまうのが恐ろしいです。
指導しているのは自分達なので。部長はやってません。

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No.1
<2016年04月10日 受信>
件名:無題
投稿者:匿名

そのとおり、
認定特定行為 痰吸引で検索すると調べられます。
決められた講習会を受けて、実地研修を自分の施設で
指導者として登録した医師や看護師からテストを受けた上で
申請してやっと免許がもらえます。

なかなか時間がかかりますよ、
講習を受けるために介護士さんは休まなきゃならないし。


No.2
<2016年04月11日 受信>
件名:無題
投稿者:匿名

自分の記憶に頼るのではなく、厚生労働省に問合せするなど、法的根拠に基づいて判断することです。
根拠を基に、管理責任者に聞いてみましょう。


余談ですが…新卒で施設勤務は大変ではありませんか?


No.3
<2016年04月13日 受信>
件名:無題
投稿者:匿名

質問者さんの仰るとおりでその要件を満たした場合のみ合法的に行えます。
(施設は都道府県知事に対して登録を行います。)
この場合にできる吸引範囲も口腔内(咽頭から奥は禁止)とされています。

4/1より経過的措置期間を終えましたので、今後この要件を満たさない場合には事故が起こらずとも行政処分・指導の対象となる可能性があります。
事故がもし起きた場合には、吸引の実施した者、使用者(経営者)、監督者(指揮命令権をもつ上司)に民事(損害賠償)及び刑事(業務上場過失致死傷)上の責任が確実に発生するものと思われます。
ただ吸引の指導をした質問者さんを含める一般看護職員までに責任が及ぶかは実際の裁判になってみないと分かりません。


No.4
<2016年04月18日 受信>
件名:ありがとうございます!
投稿者:しん

色々なご意見ありがとうございます!
私は違う施設でしたが5年以上介護の仕事をしてて介護福祉士ももってます。
病院での経験も必要だと思いますが高齢者と接したい。療養病棟ではなく一人一人ゆとりをもって接すれる落ち着いたところで働きたいとおもい、施設に就職しました。
また、おっちょこちょいで注射も苦手だったのも一つにあります。
しかし、入ってみると毎月採血が全員、100人取らなくてはいけない、心電図を半年に一回全員、点滴、皮下注射、薬の準備、薬品庫の管理など医療行為が多く大変ですが注射が苦手だからと避けていたら一生出来なくなってしまうので経験していかなければ!と思い頑張ってます。
ことで施設は介護さんにも看護師にもやってはいけないことをやってるのでは?と思います。
看護師の仕事でおもうのは処方箋の記入です。記入者は理事長(ドクター)の名前がありますが。。

色々?と思いながら業務をしています。

 
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