当院は来年の3月に辞めるためには今年の10月までに申し出るというルールがあるようです。
法律にはまったく詳しくないので教えてもらいたいのですが、労働基準法上で看護師はそういった特例措置があるんでしょうか?それとも当院の上層部が勝手に作った暗黙のルールなんでしょうか?
この答えによっては私は当院を訴えようと思います。あまりに職員を軽視しすぎている態度に限界がきています。
当院で3月に辞めるためには職員にわざわざ丁寧に出しているお達しは準備できます。
どうなんでしょうか?
暗黙のルールではなくて院内法規では?
各病院には就業規則があると思うので読んでみてはいかがですか?
>当院で3月に辞めるためには職員にわざわざ丁寧に出し>ているお達しは準備できます。
・・・これはどういう意味でしょうか?
労働基準監督署に直接相談をしたほうがいいですよ。
上司から言われた内容を、録音して証拠を残しましょう。
法律上では、2週間前に退職届を提出していれば、辞めることができます。
ありえません。
ますば就業規則を開示させ、退職申し出の規定を確認してみてください。
通常なら1ヶ月前に出しておき、2週間前が来ると雇用者は退職申し出の拒否ができませんから。
最後まで交渉して、受け入れないなら、ユニオンなどの労組に相談するのもありですよ。
でも、医院の規則だとしたら、守らなくては
いけないのではないでしょうか。
いうなれば、「校則」や「社則」みたいなものなので。
まあ、そこを蹴って強行突破してしまう人もおりますが、
残される方は地獄です。
ちなみに、うちの職場ですが、退職は2か月前までに申し出ること、
となっております。
その間に、補充人員探して申し送りをします。
公立病院は3月に辞める場合は10月までにいわないと行けなかったです。
何人退職するか把握して11月の採用試験で何人採用するかを決めるためです。
労働基準法でいうなら2週間前に退職を申し出ればいいですが…。
病院の就業規則をまずは確認してみてはどうですか?
法律ではなく、就業規則に従わなければいけません。
法律では、就業規則がない場合、もしくは就業規則に掲げられていない場合に限り、退職の申し出から二週間で辞めることができる、となっています。
あなたの病院の就業規則に、今年度3月末の退職にあたり申し出は10月までと書かれているなら、それが全てです。
就業規則を確認してください。
雇用契約を結んでいるんですよね。就業規則は各部署に配置してますよ。自分で確認しましょう。反対に貴方の立場が不味くなるかも…。納得いかない扱いを受けて来たのかも知れませんが、規則を守り綺麗に辞めた方が賢いですよ。
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