最近転職し、病院からクリニック勤務になりました。
自費診療のクリニックで、院長の上にクリニックの経営者がいます。
クリニックでは、毎朝2時間、医師が不在です。
医師が不在の時間は、再診の患者さんのみを受け付け、
前回と同様の処方を看護師にさせています。
経営者の知人などは、初診であっても医師不在の時間に来て、患者本人が希望する処方を看護師に出させます。
カルテ上は、医師がいる時間に来たことにしたりしてますが、自費診療といえど、医師が処方していないのはやはり違法行為なのでは?という気持ちがいつもあり、後ろめたさを感じながら働いています。
入職したばかりなので、すぐに辞めるのも難しいかなという思いもあり、このまま働き続けるべきか悩んでいます。
私の働くクリニックのしていることはやはり違法なのでしょうか?
みなさんのご意見お聞かせ願います。
医師が不在の時の処方は違法ですよ。
例え、再診だとしても違法です。
数か月前に、確か国の方針で、いつもの薬の処方だとしても、必ず医師の診察をするようにって通達が来ていたような気がします。
ズバリ医師法違反です。
誰が医師法に抵触しているかと言えば、経営者と医師。それと現場で処方を行っている看護師も医師法違反です。
公文書虚偽記載であり、個人情報保護法にも抵触しているようです。
自費診療、保険診療に差はなく全く同じ扱いが適用されます。
違法ですね。
確かどこかの施設かな、処罰されたはずです。
関わらない方がいいのではないでしょうか?
受診患者が保健所に連絡したらかなりまずいですよ。
保健所から連絡が来ます、本当に。
保健所から連絡が来た際、無診療処方の対策出来てます?
多分医師が「看護師が勝手に処方した」と責任転嫁しそうな感じです。
みなさま回答ありがとうございます。
やはり違法なんですね。。
加担してしまっていることが本当に怖くてたまりません。
医師不在時の点滴など、経営者からの指示でやらざるを得ない状況なのですが、
看護師である私もやはり罰せられるのでしょうか?
内部告発するにしても、どこに訴えたらいいのでしょう?
質問ばかりですみませんが、ご回答いただけると幸いです。
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看護師お悩み相談室