発熱が出た入居者を提携している病院で受診させて、特養で、特養の看護師が点滴や留置針挿入しました
また、CVのフラッシュもしてます
特養では、違法ではないですか?
また、抜け道が、あるのですか?
医師が処方した点滴を指示通りに施行するわけですよね?フラッシュも医師の指示や確認して施行しているんですよね?
だったら違法ではないと思いますが。なぜ違法だと思うのでしょうか??誰かに聞いたのですか?特養という場所で行うのが違法だと思うのでしょうか?
私、有料老人ホームで勤めていましたが、やっていましたよ。
そのための看護師だと思いますが。。
以前特養で働いてました。
点滴やってましたし、CV(ポート)フラッシュもやってましたよ。
利用者さんそれも1人、2人ではありません。
冬のインフルエンザの時期、ノロの時期は何十人でしたよ。
違法ではないです。
医師の指示です。
厚生労働省での特養の医療行為は、嘱託医の病院で処方されたものは嘱託医の病院で、点滴するか嘱託医の病院の看護師が特養で点滴するようなことが書いてあり、算定できないと書いてありました
また、抗癌剤や特別な場合みたいに書いてあり、
意味がよくわからなくて質問しました
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