有床クリニックで働いています。入院基本料の中に、夜勤をする看護師の夜勤時間は72時間と定めてありますが、有床クリニックでも同様でしょうか?当クリニックでは、72時間を大きく上回っています。その場合、入院基本料が算定されないのでしょうか?
「夜勤72時間ルール」とは、看護職員の負担軽減が目的で、「看護職員1人当たりの月平均夜勤時間を72時間以内とする」というルール。現在は一般病棟7対1と10対1入院基本料で導入されています。改定では一般病棟13対1、15対1入院基本料や療養病棟入院基本料25対1などにも拡大、要件を満たせない場合には、入院基本料を20%減算するとなっています。
診療所は有床診療所入院基本料1又は2となるため、これには該当しないと思われます。
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看護師お悩み相談室