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生活支援員として働く看護師(吸引などの医療行為は出来ないのでしょうか?)

<2015年04月03日 受信>
件名:生活支援員として働く看護師(吸引などの医療行為は出来ないのでしょうか?)
投稿者:ムーさん

介護施設で生活支援員として雇われていますが、吸引などの医療行為は出来ないのでしょうか?

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No.1
<2015年04月03日 受信>
件名:無題
投稿者:きよん

生活支援員というのが、どのような事をするのか判りませんが、入職する際の契約では、どうなっているのでしょうか?また、マニュアルですね。そこでやることになってたら、やって良いと思うし、なってないならやってはダメでしょう。
また、主さんは看護師として、やとわれているならやって良いとは思います。法律上、許されてますので。でも、違うなら、もし何か合ったときは、施設側は守ってはくれないです。


No.2
<2015年04月04日 受信>
件名:勤務先が重要です。
投稿者:パル

所持資格と公的機関への届出が必須なのは言うまでもありませんが、その前に、どのような施設で従事しているかがポイントになります。
「生活支援員」が職種、又は担当業務と解釈しましたが、お勤め先がどのような形態の施設か分かりませんと医療行為が行えるのか判断は出来ません。
看護師資格を有していても、何処でも何時でも業務としての医療行為が行える訳ではありません。医師や薬剤師なども同様です。

例えば、病院などの医療機関に職員として従事している看護師だからと、無条件で医療行為が出来る訳ではありません。各施設の(法的な)基準に沿って公的機関へ届け出ている看護師が、医療行為を行うことを許されていることになります。看護師資格を有していても規定の届け出がなされていなければ、医療行為や看護行為は出来ません。行った場合は、医師法に抵触する違法行為となります。介護施設や役所などで従事している場合も同様です。


No.3
<2015年04月05日 受信>
件名:無題
投稿者:匿名

看護師としては生活上必要であるその行為がなぜできないのか、疑問に思うのは当然でしょう。しかし、生活支援員として雇用されているなら、生活支援員の定められている業務範囲に従わなくてはなりません。

生活支援員は、障害者施設等の生活に関する支援を行うのが業務でしょう。医療行為が必要な利用者さんもいるでしょうが、生活支援員は生活支援が業務です。日常的に医療行為を必要とする利用者さんがいる施設では、その医療行為を行う看護師が雇用されているはずです。

生活の場で日常的に医療処置が必要な場合、「医療的ケア」と表現されます。吸引や経管栄養など、日常的に行わなくてはならない処置に関して、「医行為」とは違う法律上の解釈として「医療的ケア」と表現されます。

医師法や保助看法に定められている通り、「医行為」は医師の指示のもとに行われなければなりませんが、この「医療的ケア」は「違法性の阻却」事由により、生活の場において特別支援学校や福祉施設の教員、職員が一定の条件において認められるようになりました。

わかりますでしょうか。病院では当然に行っていた医療行為が、病院とは違う施設においては法律によって縛られます。しかし、少し考えれば、病院では看護師は医師の指示のもとに「診療の補助」を行っているのですよね。病院という所ではイチイチ医師の指示を確認することもなく、吸引や経管栄養など「診療の補助」業務として任されています。ですから当然のこととして実施しているのです。

生活の場では、利用者の保護者が医療的ケアを職員に依頼することになります。職員は利用者にとって家族ではありません。家族でない者が医療的ケアを行う場合、それを行う法律上の問題と責任上の問題が発生します。病院とは違って一定の手続きを歩まないと医療的ケアができません。

生活支援員であっても、一定の条件をクリアすることにより医療的ケアが実施できます。それはその施設における規定があると思いますから、管理職に確認なさったらよいでしょう。ただ、施設によって、ある一人の生活支援員が医療的ケアを行うことによって、保護者が他の生活支援員に依頼することも出てきますから、そこで不公平と問題になることもあり得ます。管理職の方針に従ってください。また、法律に関する知識を学びましょう。

 
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