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育休復帰後の雇用形態変更について

<2015年03月18日 受信>
件名:育休復帰後の雇用形態変更について
投稿者:匿名

勤続4年目になります。
昨年9月に出産し、今年の4月より復帰する予定です。

元々夜勤6-7回ありの救急におり、認定をとるべく経験年数を積むために救急を志望し、当時の部長も歓迎してくれた為、入職しました。現在は部長はかわりました。
復帰後も、時短はとらず夜勤も継続していきたいと部長と相談し、救急で勤務を続けたい旨を話しておりましたが、元の部署に戻る約束はできないとは言われ産休に入りました。

そして復帰2週間前に部長から電話が入り、日勤常勤で透析室に行くようにと言われました。
夜勤を続けたいこと(夜勤手当で月10万は給料が違いますので経済面のためにも)、資格取得のために救急を志望していることを考慮して貰えないことが残念でならず、異議申立てに行くつもりではいますが、この場合では、不利益な勤務形態の変更に値しますでしょうか。

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No.1
<2015年03月19日 受信>
件名:無題
投稿者:匿名

そのような裁判の実例がないので、絶対とは言えませんが、不利益な勤務形態の変更にはならないと思いますよ。正社員を解雇されて、パートや派遣に変更されたということでもありませんし、もし、不利益な勤務形態を訴えるなら、裁判が必要になると思います。

夜勤の時に、子供を預けられる保育園はありますか?
夫や母親など、子供が体調が悪いときに、サポートをしてくれる方はいますか?
病院側としても、いつ休むか分からない人を、救急の夜勤担当にさせられないと思います。
認定も大切だと思いますが、子供も大切です。ご主人は、納得されて結婚したと思いますが、もう一度、相談、話し合いをして、今後どうするのか考えたほうがいいのかなと思います。


No.2
<2015年03月20日 受信>
件名:無題
投稿者:匿名

相談主です。コメントありがとうございます。

夜勤時は実家で面倒をみて貰う予定です。
日中は院内保育園に通園させ、急病でも病児保育として小児科へ一時入院できることになっていますので、余程でない限り穴を開けることはないと考えます。

裁判になった実例はないのですね。
労基署に相談したところ、給料が今までよりかなり減る事も減給となる事、自分の将来設計を崩されること(認定をとるべく救急志望で入職したため)は不利益、不当で一方的な決定であると助言を受けました。
無論、子どもも大事ですが今まで通りに勤務ができる環境にいるため主張してきたいと思います。


No.3
<2015年03月21日 受信>
件名:無題
投稿者:匿名

厚生労働省の指針では「育児休暇及び介護休暇においては、原則として現職又は現職相当職に復帰させることが多く行われているものであることに配慮すること」とあり、原則として。会社は元の部署に復帰させて給与・手当・役職は休業前と同様にすることが求められていると思います。

看護師は、夜勤があり、主様は夜勤が6~7回の救急なのですね。

看護部長が、なぜ部署変更するのかの理由が知りたいところですね。
逆に、きちんと 子供を必ず預けて夜勤ができる体制であること、また急病の時も対応できうること、ご自分のご希望をもう一度お伝えし、話し合ったほうがよいかと思います。

ただ病院側も、できますと言っても救急で万が一突然勤務変更となる可能性があると判断しているのかもしれません。
また、やはりお子さんが小さいので、今この時期だけと判断したのかもしれません。
病院側が何をもって、育休後部署変更としたかお聞きになり、自分が納得できるようしてみてはいかがでしょうか?

志が高く頑張っていらっしゃいますね。
家庭と仕事の大変だとは思いますが、お子さんのことも大切にされてくださいね。


No.4
<2015年03月22日 受信>
件名:無題
投稿者:匿名

相談主です。コメントありがとうございます。

そうですよね。理由について納得できるものかどうか、明日話をしてくることにしました。
電話口でも少し聞いてみたのですが、『透析に力を入れていきたいと考えている。力を貸してほしい。』と、具体的な説明ではありませんでしたので…
そもそも、透析に力をいれる話を聞いたこともなければ、病棟も人員不足でそんな余裕がないことも知っていますので。そして、元の部署から退職者が複数でるため、ポストが無い訳でもなく尚更納得できない話です。

育児との両立していけるよう、精進していきたいです。

 
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