看護師お悩み相談室

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業務外での静脈路確保について

<2014年01月09日 受信>
件名:業務外での静脈路確保について
投稿者:救命士:A

 お世話になります。時々拝見させていただいております。

 現場の救急隊から質問です。「看護師さんがたまたま居合わせた救急の現場」という想定です。どなたか以下にご回答をよろしくお願いします。

 1.救急隊から静脈路確保を依頼された場合、実施は法的に可能ですか?

 2.看護師さんから協力を申し出て、看護師さんが実施することは法的に可能ですか。

 3.1もしくは2、またはその両方が可能な場合の法的根拠を教えてください。(保助看法第○条第○項…、厚生労働省の通達等)

 4.1もしくは2、またはその両方が不可能な場合、どのようにしたら法的に可能になりますか?その法的根拠もお願いします。

 以上、よろしくお願いします。

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No.1
<2014年01月09日 受信>
件名:無題
投稿者:匿名

ご質問にはたくさんの回答がありそうですが、
日本看護協会のまとめた看護師による静脈注射の実施範囲に関する基本的な考え方によりますと、レベル1から4に分類されていて、このようにあります。

レベル1:臨時応急の手当てとして看護師が実施することができる
医療行為の実施には保健師助産師看護師法第37条に基づき医師の指示が必要であるが、以下の行為は、患者のリスクを回避し、安全・安楽を確保するよう、臨時応急の手当として看護師の判断によって行う。
○緊急時の末梢からの血管確保
○異常時の中止、注射針(末梢静脈)の抜去
以上となっています。

こちらとしては、そのような状況が起こりうるのかお尋ねしたい次第です。


No.2
<2014年01月10日 受信>
件名:無題
投稿者:匿名

平成14年9月30日厚生労働省医政局長通知において
「看護師等が行う静脈注射は診療の補助行為の範疇(はんちゅう)として取り扱う」
とされています。
医師の指示があれば静脈路確保は可能、指示がなければ不可能ということかと思います。
また、看護協会のガイドラインでは原則として指示は明文化されたものとし、口頭指示はうけないここととなっていますが、緊急の場合は医師からの口頭指示を受け復唱して指示内容を確認した上で実施、実施後は内容を記録することとされています。


No.3
<2014年01月10日 受信>
件名:無題
投稿者:匿名

医師の指示でなければ傷害罪になるのでは?


No.4
<2014年01月10日 受信>
件名:無題
投稿者:匿名

No.1の匿名さんでは、誤解されるかと思いますので、補足させていただきます。
あくまでも「日本看護協会のまとめたもの」であって、法律ではっきりと定められているということではないです。病院内で、すぐに医師と連絡がとれる状況であれば、先にルートキープをすることはあるかもしれませんが、たまたま道端で居合わせた場合には、非常に判断が難しいです。

保健師助産師看護師法では、「第三十七条  保健師、助産師、看護師又は准看護師は、主治の医師又は歯科医師の指示があった場合を除くほか、診療機械を使用し、医薬品を授与し、医薬品について指示をしその他医師又は歯科医師が行うのでなければ衛生上危害を生ずるおそれのある行為をしてはならない。ただし、臨時応急の手当をし、又は助産師がへその緒を切り、浣腸を施しその他助産師の業務に当然に付随する行為をする場合は、この限りでない。 」と書かれています。
つまり、「臨時応急の手当て」が、看護師の判断で、静脈路確保をすることに当てはまるかどうかは、はっきりとした定めがないです。なので、救急隊の方に静脈路確保の依頼をされても、医師の指示ではありませんし、自分自身が訴えられる可能性を覚悟して判断をして静脈路確保することになります。
静脈路確保をしても、結局、補液などをつなぐことになるのでは?完全に、応急処置の範囲をこえることになると思います。救命士の方が、どうしても人手が足りない状況であれば、電話や無線などで、医師から看護師に指示をだしてもらうしかありません。それにより看護師が必ず行動するかも分かりません。もし、後遺症が残ったり、亡くなられた場合に、医師が直接見ていない状況で処置が進んでいる状況を、ご家族が不振に思い訴える可能性もあります。

「善きサマリア人の法」という言葉を検索して、日本の現状を読んでみてください。
救急救命士が、プライベートで遭遇した交通事故で救急処置をして、関連法規に抵触する可能性があるとされ、停職6か月の処分を受けています。


No.5
<2014年01月11日 受信>
件名:お答えではないのですが…
投稿者:匿名

興味深い質問と拝見させて頂きました。逆に少しお尋ねしたいのですが、主旨に反しているようで申し訳ありません。
看護師と名乗る者が現場に居合わせたとして、その者が本当に看護師かどうかの確認は難しいと思います。救急隊がそのような第三者に静脈路確保を依頼することはあり得るのでしょうか?。あり得るとしたらその依頼は救急隊の誰がなさるのですか?。


No.6
<2014年01月11日 受信>
件名:出来ないと思われる。
投稿者:匿名

この場合の命令の主たる医師が誰になるのか解らない。

そうなると私なら手は出しません。まず問題になると思われます。法的には調べていませんが、救急隊なら必ず(救急医より)電話で指示を受ける筈ですが、なぜそれが無いのか不明です。

過日、某所に勤務時代は状況は切迫必須な時に限り全て自分が行い、事後許可そして診察になります。これも医師との信頼関係が在ってのこと。これが無いと首を締める事になりかねます。


No.7
<2014年01月13日 受信>
件名:無題
投稿者:匿名

さて、主様はいかがお考えですか!?


No.8
<2014年01月17日 受信>
件名:無題
投稿者:匿名

質問も出ていますので、私も救命士:A様のお考えが知りたいです。


No.9
<2014年01月19日 受信>
件名:ご回答ありがとうございます
投稿者:救命士:A

 救命士:Aです。多くの方々からご意見ご回答をいただきましてありがとうございます。№4匿名さんのご回答がとても参考になりました。ありがとうございました。

 私としては、救急隊から看護師さんに協力を依頼するときは、救急隊が医師に連絡をして現場の看護師さんに指示を出してもらうことが一番合法的であると考えておりました。皆さんのご回答を拝見して、あらためてそう思いましたが、この解釈で間違いがありましたらご指摘ください。
 なお、処分を受けた救命士の話はニュースで存じ上げておりましたが、処分の原因は「消防本部備品を不法に所持していた」ことの方が重くあるのではと、個人的には考えております。もちろん「医師の指示を受けずに静脈路確保を行っていた」ことも含まれていますが、もし、輸液セットを合法的に所持していた(まあ、ありえませんが)としたら、「緊急避難」「緊急事務管理」として扱われた可能性があったかなと思っております。

 質問の条件として「救急の現場」としか設定していませんが、それは意図があってのことでした。
 救命士が静脈路確保を実施できるのは、業務として行う救急活動の現場および病院へ搬送するまでの間で「CPAのときに、医師の具体的な指示を得ている」のみです。そして当然、指示を受けた救命士が実施することになります。たまたま居合わせた看護師さんがいても、ちょうどいいからといって依頼することは、私としては考えにくいです。(自信がないとか、例外的な場合はあるかもしれませんが、私個人的な考えとして)
 ただ、CPAには至っていなくても、心原性や出血性のショックなど、このままでは危険な状態のときに、看護師さんがいたらお願いするかもしれないと思いました。このとき、法的に可能なのか疑問に思い、救急隊が医師に連絡をして現場の看護師さんに指示を出してもらうことが一番合法的だろうという仮定のうえで「1」のようにご質問させていただいた次第です。
 そして逆のパターンを想定し「2」として一緒に質問させていただきました。看護師さんから協力の申し出があったとしたら、それをこちらから断る合理的な理由が思いつかなかったので、きっと「緊急避難」か「事後の指示」のようなもので可能なのかも知れないと思いつつ、確認の意味での質問でした。「2」の結論としては、看護師さんが自分で医師の指示を得るように(できなければ救急隊にその段取りを依頼するとか)すれば可能ということで解釈しましたが、間違いがありましたらご指摘ください。

 この質問から派生した『「お客様の中でお医者様、看護師様はおられませんか?」と言われた場合、あなたは名乗り出ますか?』も拝見しました。なにかしら行動したいというお気持ちと、慎重な考えとのはざまで揺れるご意見、深く考えさせられました。
 今後ともご指導よろしくお願いいたします。


No.10
<2014年01月20日 受信>
件名:救命士A様へ
投稿者:匿名

「お客様の中でお医者様、看護師様はおられませんか?」と言われた場合、あなたは名乗り出ますか?』のスレ主です。

救命士A様、興味深いスレッドを立てていただいて、ありがとうございます。
私達も色々、考えさせられる良いきっかけになりました。

私は(自分が立てたスレッドにも書きましたが)飛行機の中での呼び掛けは正直ためらってしまいますが、それ以外では「助かる命は助けたい」と思っていますので、進んで協力したいと思っています。
しかし日本は、まだまだ法整備が遅れているのが現状ですね。
私達の仕事は過誤があった場合、悪意がなくても(過誤の内容によって)責任を取らなければならない仕事です。そのリスクを覚悟した上での「資格」「医療行為」な訳ですが、プライベートで医療行為を行った場合はどうなるのでしょうか?
ネットで調べましたが、日本ではそのあたりは明確な規定はないようです(もし間違っていましたら指摘お願いします)
日本でも法整備が必要だと感じます。


No.11
<2014年01月21日 受信>
件名:不安ですね
投稿者:救命士:A

 「お客さまの中で…」スレ主様、返信ありがとうございます。

 一般の方が応急手当をして傷病者が不利益をこうむった場合、重大な過失がなければおそらくは「緊急避難」「緊急事務管理」が適応されるでしょう。
 一般の方を対象に行われる救命講習のテキストとして使用されている、「応急手当講習テキスト改定4版」(東京法令出版製作)のP38には、日本には「よきサマリア人法」に一致する法律は無いが、緊急時に善意で行った市民の行為は法的に責任を追及されない、と記されています。これはすなわち刑法の「緊急避難」、民事の「緊急事務管理」のことだと思います。

 しかし、医療資格のある者は、果たしてどこまでか、と不安になります。プロとしての知識も技術も当然期待されているわけですから、ハードルは高く設定されているかもしれません。「緊急避難」等で守られるためには、それ相当の、大多数が納得するだけの合理性が必要だと思います。それはつまり、日ごろの自己研鑽から培われた自身の知識・技術で行った正当性のある行為、モラル…そして何より、他に誰も手を出さない、放っておけば手遅れになってしまう、そういう状況でなければ難しいかなと考えます。

 私の質問の「2」において、CPAで、救命士が医師から静脈路確保の指示を得ているとき、現場に居合わせた看護師さんが静脈路を確保するということは、その合理性や必然性を考えたときに、いろんな意見が出てくるかもしれません。

 法律のことを考えると、どうしても極論を考えてしまいがちで、結局やらなきゃいいじゃん的なところに落ち着いてしまうのが、なんだかな~と思ってしまうところです。
 

 
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