看護師お悩み相談室

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医療連携加算のために、グループホームのデイ看護師として配属されました

<2012年11月10日 受信>
件名:医療連携加算のために、グループホームのデイ看護師として配属されました
投稿者:匿名

いくつか教えていただきたいです。医療連携加算のために、グループホームのデイ看護師として配属されました50歳です。グループホームでの仕事が中心になってます。グループホームには准看護師の資格を持っている方がおられますが、20年近くブランクあり、介護職員として働いています。管理者は介護系の方です。私が休みの時にもし、医療行為が必要になれば、そのブランクある准看護師の資格を持った方に、医療行為をしてもらっていいのでしょうか?私は駄目だと思うのですが…そのブランクある准看護師の方も、最初はもう看護師は責任重いので、介護職員でいいですと言ってましたが、最近では看護師としてもやりたいと思ってきてるみたいで、管理者から、あなたが休みの時に、点滴必要なら彼女はできると言ってたよとのことでした。しかしこんなことは違反だと思うのですが…何かあったら私の免許に傷つけることだけはいやです。そして介護職員は水銀の血圧計を使ってもいいのでしょうか?水銀の血圧計を介護職員が使うのは、違反だと思うのですが… 管理者も介護系の方で、他の介護職員もプライドだけ高くいまいちの方も多いです。心が折れてしまいそうです。やはり施設でも老健の方が看護師の人数も多いので働きやすいです。長々すみません。どうか教えていただきたいです

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No.1
<2012年11月10日 受信>
件名:無題
投稿者:匿名

准看護師は医療行為は当然オッケーですが、ブランクの年数や介護で逃げ(責任回避的な)ニュアンスで来たかたが仕事出来るか即戦力はないに等しいかと思います。まあ、病院ではないのでそんなに危ない医療行為はないんじゃないでしょうか?介護士さんに水銀は聞いたことないです。「医療法人」とか母体があって医師が理事長なら理解あると思いますが介護士を特に可愛がるかたは話しても難しいんですよねぇ。
わたしは、施設勤務ですが理事長が、医師で協力連携病院は公立なのでやりやすいです。ブランクあるかたには結構指導したりしないと大変じゃないですかね。医療も進歩してますし。


No.2
<2012年11月10日 受信>
件名:内容に・・不明点が。
投稿者:匿名

[不明点]
①グループホームのデイ看護師とは?
グループホームとデイ業務を兼務している看護師ということですか。


②医療連携加算とは?
グループホームで算定できる、「医療連携体制加算」のことですか。
 ① 職員として看護師を1名以上配置すること。(准看護師は不可。)又は、病院、診療所、訪問看護ステーションとの連携により看護師を1名以上配置すること。
 ② 看護師により24時間連絡体制を確保していること。
 ③ 「重度化した場合における対応に係る指針」を整備し、入居の際に入居者又は家族に指針の内容を説明し、同意を得ること。
以上の条件を満たしていれば、算定できますよ。


③>ブランクある准看護師の資格を持った方に、医療行為をしてもらっていいのでしょうか?私は駄目だと思うのですが…
主さんは、何故、駄目だと思われたのですか・・・その根拠は?
その方が、准看護師の資格があれば、保助看法に引っかからないのでOKですよ。


>介護職員は水銀の血圧計を使ってもいいのでしょうか
これは、アウトです。
根拠は、平成17年7月26日厚労省通知をお読み下さい。
「原則として医行為ではないと考えられる行為について 」
〈自動血圧測定器による血圧測定〉のみが医行為ではないとみなしているからです。


管理者が介護系の方だと何かとご苦労されていると思います。
お気持ちお察し致します。頑張って下さい。応援しております。


No.3
<2012年11月11日 受信>
件名:お二人の方ありがとうございました
投稿者:主です

特にNO2の方、不明点ばかりすみません。訂正頂いた通りです。しかし私の休みの時に、点滴必要なら准看護師免許を持っている方が、実施されても良いのはわかりますが、ただその方は、介護職員として働いておられるので…別のサイトではグループホームに准看護師免許を持った方が介護職員で働いておられますがその方が注入食を行うことは違反だと記載されていたので…准看護師免許を持っておられても、勤務する施設に介護職員として登録されていれば医療行為をしては駄目だと思ったのです。また教えていただけば嬉しいです。ありがとうございました


No.4
<2012年11月12日 受信>
件名:解釈の違い
投稿者:No2です。

准看護師免許を所持している人が介護職員として勤務している場合、医療行為を実施することは是か非か?
このようなご質問かと思いますが・・・。

これに関しては、個々の解釈の違いではないかと思います。
何故なら、介護職が医行為をすることは、明らかに違法で保助看法違反になりますが、准看護師免許を所持している人が介護職員として勤務している場合に医行為をしたからといって保助看法違反にはなりません。


グループホームの設置主体である市町村への届け出を介護従事者としているだけですので(グループホームの介護従事者は無資格でもOK)
その方の准看護師資格が喪失した訳ではありません。


介護保険法には当然ですが、准看護師免許を所持している人が介護職員として勤務している場合に医行為をしてはならない・・・そのような文言はありません。
よって、このことは、根拠法としてはなく、正解がなく、個々の解釈の違いが想定されることだと思います。・・・誤解のないようにして戴きたいのが、これはあくまでも、私の解釈なので、正解かいなかはわかりません。

我々の業務は「法」にのっとり動いている以上、疑問点や不明点は設置主体である市町村に確認すべきことかと思います。(市町村によっても解釈の違いがありますが。)
このような大事なことはネット情報を信じるのは危険です。


私は、派遣看護師として2か所のグループホームに勤務した経験があります。1か所は看護師が管理者、あと1か所は介護系出身の管理者でした。

管理者が看護師だと看護と介護の業務線引きがきちっとなされていましたが、介護職出身の管理者はだらだらでした。
なので、主さんのご苦労がうかがえます。
大変でしょうが、頑張って下さいね★


No.5
<2012年11月13日 受信>
件名:NO2さん何度もありがとうございました
投稿者:主です

グループホームのことに無知な私に、詳しく教えていただきありがとうございました。本当に管理者が看護師ならどんなに良いかと思います。介護系の方なのでなんかだらだらして、ストレスいっぱいです。気持ちわかっていただけ本当にスッキリしました。ありがとうございます


No.6
<2013年07月11日 受信>
件名:グループホームの看護師の存在??
投稿者:くたびれ

13年の4月から勤務に入りました。最初は施設庁に「師長さん」とか何とか切換に大変苦労しました。それなりに失敗も多く3ヶ月で接遇については言葉使いが・・・と
性格的に声は大きいし早口なものでトラブルが起きやすいみたいで・・・・
ミルキー状の尿が出た利用者さんの家族に「熱は出ていないし痛みも無いのでゆっくり考えて見られても」と伝えたら「私たちは専門家では有りません。どうすればいいのですか」と激怒!!
「そうですね、確かに早期発見早期治療が基本ですから」
ここで施設長が話しに入り「主治医の先生に相談してみてください」

ここでなぜ看護師は激怒されなければならないのでしょうか???私の心の中は「今泌尿器科へ行かなくても・・・」
施設長は「言い方が悪い」と

ある時は
市役所で施設長と担当者がお友達(後で聞きました)だからなのでしょうか
看取りの方で医師の指示があるとき施設内で看護師が点滴をする事の是非を訊ねに出向いたら  いきなり声を上げて笑いながら話が始まりました
私とっては50歳を過ぎて取った看護師免許がなくなるかも判らないという状況で、息を呑んで必死だったのですがこの光景に  何なんだ?これは???
笑い事ではないですよ!!必死ですよ。こちらは。
利用者の乏尿にラシックスは?と窓口   ラシックスですか?そんな事したら死んでしまいますよ と私

そのときも怒りがこみ上げ堰を切ったため大きな声になったし単語を伝えたと思います。
で・・・言い方が悪いと

仏の顔も3度まで・・・やはり私が悪い   辞めるのが皆に迷惑を掛けずにすみます


No.7
<2013年10月06日 受信>
件名:加算・バイタルのチェック
投稿者:こまわり

現在有料老人ホームで管理職として働いています。現在施設も1年がやっと経過しましたが、少しずつ訪問看護のことも理解しつつの日々を送っています。
社長は看護師・ケアマネの資格があります。開設時も社長のいうことについてきました。しかし、利用者のバイタルのチェックは毎日して下さいということで介護士さんは毎日朝測定され、看護師に高い人や低い人等の報告をされておりました。極端に高ければデイサービスを休みにしてもらったりしてそれなりに連携もとれていました。が、最近になって、「何故、バイタルのチェックをするのか、お金や時間がいくらかかると思うのかとか、1週間に1回でいいのに」等言い分がよく変わっています。また連携加算も「そんな面倒くさい加算はとらなくてもいい」とも言われます。研修に参加下とき講師の方が、「取れる加算はもったいないからとった方が良い」といわれており。各ケアマネに加算の文面を作成しようかと思っていましたが、加算て取らない方がいいのですか?利用者の健康面のチエックは1週間に1回という社長の方針が正しいのでしょうか?


No.8
<2015年11月06日 受信>
件名:グループホーム医療連携体制加算
投稿者:おかち

グループの医療連携加算の看護師のきんむ日数❗時間と24時間連絡出来る体制についてはせい看護師でなければいけないのかを教えて下さい。24時間連絡体制になれば一人の看護師に負担がかかるかと思われますが、何か手当をつけているか?教えて下さい。

 
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