看護師お悩み相談室

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違法なのかわからない

<2012年09月05日 受信>
件名:違法なのかわからない
投稿者:匿名

特養勤務ですが
理事長が眼科医で眼科専攻。内科は知識ないみたいで利用者さんをきちんと診ません。月2回来る大学病院からの内科医はいますが、異常がありそうなひと疾患が悪化してるひとのみの診察です。利用者さんの誰を診てもらうかは、看護職の判断。先生がいない間は、利用者さんが具合悪くなったら適当な処方を勝手にしてます。簡単な指示は医師から出てます。たとえば、嘔気・嘔吐時にはどの薬。頭痛時は、この薬。脱水時はこの点滴。高血糖、低血糖時には、こういう対応みたいなもの。先生から紙面に残して指示として出されてます。
でも診察や検査しないと、なんの疾患だかわからない症状の利用者さんに看護師が「たぶん原因は○○だよ」「○○って病気じゃない?」と判断。しかも正看護師でもなく准看護師。(わたしも准看)薬を自ら選択して何日出すかも自ら考えて付けて出す。一年くらい勤務しててはじめから違和感があり慣れません。
看護師、准看護師が診察もしない前から判断して薬だすって、普通なんですか?「たぶん、この病気」と言って検査も何もしてない段階で出すんです。診断名もわからないのに薬出して、効果・副作用とかで、どうなるかもわからないですし。先生にはあとから「どんな状態で、どんな薬を出したか」の報告はします。 理事長は利用者さんに親身じゃないので「食道癌?あと1ヶ月くらいかなー」 死亡確認しに来たときには聴診してから「今日勤務先の面接あるから、帰るわ」って亡くなったひとの前で言いなんも言葉掛けずすぐ帰りました。これって普通?

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No.1
<2012年09月05日 受信>
件名:無題
投稿者:匿名

そんなことありえません。
すぐに訴えて下さい。


No.2
<2012年09月07日 受信>
件名:おそろしい話ですね・・ (#-_-)
投稿者: コレラワクチン

こんにちは (^-^)。
 
相談の中に、いくつかの内容がゴチャまぜになっておられるようなので
分かりやすく整理しますが、まず
 
> 内科は知識ないみたいで利用者さんをきちんと診ません

という件については、質問者の方が指摘しておられるように、その理事長に
内科領域について 診察する能力がないから、自分で診察をしないのだろうと
思いますよ。
分からないのに診察をして 問題があった場合、いちばん不利益を受けるのは
利用者さんですからね。
ですから、専門外の事について 自分で診察をしないというのは、一種の良識
ではないかな、と思うのですが。

 
> 利用者さんが具合悪くなったら適当な処方を勝手にしてます。
  嘔気・嘔吐時にはどの薬。頭痛時は、この薬。・・・
  先生から紙面に残して指示として出されてます。
 
これは、特に違法とまでは言えないのではないでしょうか。
医師から、書面で指示(具体的に薬の種類等・・)が出されていますので、
「勝手な処方」ではないように思いますが。
保助看法5条、6条 ( 医師・歯科医・看護師の指示を受けて 傷病者等に
対する療養上の世話・診療の補助を行う ) の範囲内ではないでしょうか。
ただ、決してベストな方法ではなく、改善の余地はあるのでしょうけど・・ (^-^;) 
 
 
> 診察や検査しないと、なんの疾患だかわからない症状の利用者さんに
 看護師が「たぶん原因は○○だよ」「○○って病気じゃない?」と判断。
  薬を自ら選択して何日出すかも自ら考えて付けて出す。

これは、いけませんねぇ。 明らかな医師法17条違反です。
医師に事後報告をしても、もちろんダメですよ。
診察も受けていない患者さんに対して投薬の要否など医学的判断を行うことは
「医行為」に該当しますし、そのうえ処方・投薬なんて・・ 
(診察後で、医師からの指示があれば問題ないんでしょうけどねぇ)
 
今回のケースがもし事実であれば、(准)看護師は、医師法17条違反に該当、
そして医師のほうは医師法20条違反に該当してしまいます。
 
 
まぁ、よく考えても見てくださいよ・・
患者さんの治療について、誰がその全責任を負うのか、ということですよ。

医師ってどうして看護師に比べてあんなに高額な給料をもらえるんでしょうか?
それはですね、患者さんの治療について 何か問題が起きた場合、その医師が
最終的に医学的な全ての責任を負うからなんですよ。
 
それと比べてどうでしょう。(准)看護師が、治療についての全責任を負うという
ことがあるでしょうか? そんなことはありませんよね。
だからその分、医師と比べると給料も低いんですけどね。
 
もし、質問者の方々が医師の指示を受けずに処方・投薬した結果、利用者に
何か重大な事故が発生して 大問題になった場合、おそらく医師のほうは、
「私はこの患者さんにこの薬を投薬しろなんて指示は出していない。」
と言うと思いますよ。
「じゃあ、誰の判断で 投薬したからこんな事になったの?」 となりますよねぇ。
ヘタしたら、質問者の(准)看護師免許が汚れてしまう危険性だってある行為
だということを、認識してくださいね。 Σ(▔Д▔;)
 

今回のケースでは、質問者の方は 本来医師が負うべき 重い責任を負わされ、
看護師免許にも関わるようなリスクを負い、しかも給料は低い・・ という何とも
ハイリスク・ ローリターン な、非常に危険な状況におられるようです。
 
今まではこれで何とかやって来れたかもしれませんが、もし、将来これで何か
重大な事故が起きた場合、『誰がこの責任を負うのか』 ということになります。
 
しかし 「普通じゃない、違法だ」 といって いきなりどこかに訴えるというのではなく、
まず質問者の方は、現在の状況の「何が問題なのか」を、ご自身の中で箇条書き
にして、感情を抜きにして 整理してみてはいかがでしょう。

そのうえで、違法と思われる点について、「証拠集め」をするようにお勧めします。
なぜイキナリ 証拠集め?と思われるかもしれませんが、いざ改善しようと動き
だした場合、施設側によって肝心の証拠が消されてしまうおそれが高いからです。
質問者の立場が危うくなるおそれもありますから、保険のつもりで集めておくと
良いでしょう。 
じゃあ 「どの程度 集めたらいいの?」 と思われるでしょうけど、分かりやすく
ザックリ言うと、『他人が見て、「なるほど、これは本当だ」 と思う程度』 です。 
要は、話の裏付けがほしいんです。
 
証拠がある程度集まったっら、そのうえで、だれか施設内の信用できる上司などに
「業務改善についての相談」などの名目で話をしてみて、いちど施設内で話し合いを
持ってみてはどうでしょうか。
施設の事務方などの責任者は、この現状を知っているのでしょうか・・。
 
『この違法状態のままで、もし何か重大な事故が起きた場合には、誰がその
責任を負うのか?』 この一点をハッキリさせておくように お勧めします。
話し合いの結果については、書面にして残しておく、または議事録をとるように
したほうがよいでしょう。
 
それでもダメだった場合や、施設側から嫌がらせなどが行われ始めた場合には、
仕方がないので、『公益通報者保護法』という制度を利用してみてください。 
ただしその場合でも、公益通報には 「証拠」が必要になりますからね、結局
何事も行動を起こす前に、まず証拠集めが大事なんですよ。
 
 
まぁ、長くなりましたが、ご参考になさってください。
腹立たしいかもしれませんが、ものごとには、順序というものがあるんです(^-^)。
http://www.caa.go.jp/seikatsu/koueki/shuchi-koho/koho.html


No.3
<2012年11月08日 受信>
件名:医者法に関して
投稿者:心情正義

明らかに医者法違反ですね…しかしながら、この法令は厚生労働省が勧告や処分の対象とする公益通報者保護法の対象の法律ではありますが労働基準監督署が司法警察官として取り調べを行う権限がありません。従って、このような場合は証拠を集めた上で警察に通報する方か相談なさる方がいいと思います。


No.4
<2012年11月08日 受信>
件名:公益通報者保護法について
投稿者:心情正義

この法令には罰則規定がありません。あくまでも、内部告発した労働者から解雇や不利益扱いを守る為の法律です。従って、このことで内部告発すると相当な証拠かないと解雇される場合があります。


No.5
<2012年11月10日 受信>
件名:無題
投稿者:匿名

今までナース判断で服薬させざる環境だとしても、ナースの責任も問われるんじゃないかと心配してます。
特養は介護保険ですから県の高齢支援課に相談して行政から糸口を見つけて貰う方法もあると思います。訴える前に相談をした方がいいと思います…老人とその家族の事を考えると安心して入居出来ませんよね。


No.6
<2015年09月28日 受信>
件名:看護師の対応は、
投稿者:悩んでます…

こんにちは。教えてください…最近勤め始めたグループホームで、看護師が医師の指示もなく、勝手に便秘だからマグラックスを飲ませたんです。それは、その利用者の薬ではなく、他人の薬です。これって便秘薬だから許されるんですか?前に勤めていた、デイサービスなら、ヒヤリハットです。私は医師の指示がないし、違う人の薬を飲ませる事が出来なくて、凄く叱られました。看護師は悪くないのですか?グループホームだから許される事なんですか?教えてください…

 
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