デイサービスではご利用者様が持ち込まれた薬の服薬介助。持参の軟膏塗布。持参のガーゼなどを使った傷の処置。持参の浣腸。などは行うのは当然と思うのですが摘便はどうなのでしょうか。
「出そうで出ないから掻き出して」とご利用者様に言われればやっていますが、介護職の方に「○○さん、3日便が出ていなくて昨日下剤を飲んだそうですけど今トイレで頑張っているんですけど便が出ないんです。お腹は張ってはいないそうです」と言われた場合はどうしますか。
介護職の方は摘便をしてもらえると思って言ってくるのでしょうか。
私はご利用者様が希望していないのであれば下手に摘便して出血させたり痛い思いをさせるのが嫌だし、デイサービスは医療行為を求めてくるところでもないしと思い摘便はしませんでした。
デイサービスに来て浣腸して欲しい、摘便して欲しいと言われるのもなんだかなぁという思いもあります。
デイでの医療行為はあくまで家族が出来ることを家族の代わりにやると思っていますので。
我々、看護師は介護職の指示で医療行為をするのですか?
医師の指示にて医療行為をすることを保助看法で謳ってあるではないですか!
医師の指示がない医療行為はできません。
業務で医療行為をするのであって、家族の代理でするのでもありません。
したがって、その方の主治医が摘便の指示をださない限り、とくめいさんがディサービスで摘便を実施し、なにか、トラブルがおこった際には、とくめいさんが責任を負うことになりますよ。
即刻、その方のケアマネに報告し、主治医に指示をだしてもらうようにすることをお勧めいたします。
自分の身は自分で守りましょう!!
看護師がする敵便や浣腸は医療行為になりますので…ケアマネや家族の強い希望があっても拒否すべきだと思います。ただ拒否した時、私は施設長から怒鳴られグリ浣を投げつけられました。看護協会から紹介されたディサービスでしたが…。デイサービスの実態に早く国や看護協会が気が付かないと、この国の介護現場は無法状態になりかねませんね。
厚労省より下記通達がありましたよ。
医政発第0726005号 平成17年7月26日
医師法第17条、歯科医師法第17条及び保健師助産師看護師法第31条の解釈について
高齢者介護・障害者介護の現場等において判断に疑義が生じることの多い行為であって原則として医行為ではないと考えられるものにグ浣が含まれています。
その文面からは、介護員は報告をしただけで、摘便を依頼したとか指示したということでないと思われます。あとはあなたがどうするか判断することです。介護員がこう思ってるだろうとか、そんなことは考えないでよいのでは?
報告してくれたことはいいことだと思います。
確かに?4さんがおっしゃるように介護職の方からは報告を受けただけです。
その報告を受け、何故私に報告してくるのかと考えたら摘便をして欲しいと思っているのかなと推測したに過ぎません。
医師の指示書、ケアプランがなければしてはならないのですね。
今までにも何度も「出かかっていて出ないから掻き出して」とご利用者様から言われたりで摘便をしています。ある人に対してはは「いつも摘便をするようであれば薬でコントロールした方がいいのでは」と相談員に持ちかけたりもしました。
相談員に医師の指示書とケアプランの確認をしてみます。
私もデイに居たこともあり、ケアマネ暦も10年あり、やはり、訪問看護に戻ってきました。天職だと思っています。訪問看護では摘便は必須で、薬でコントロールが困難な方は珍しくなく、便秘で苦しんでいる人を目にしていて、技術を持っているあなたが、何を悩む事がありますか。常から、主治医と連絡を取っていらしたら、電話でも許諾頂けるのではないでしょうか?恐れずに、看護師の使命を果たしましょうではないですか。 摘便って大変だけど、スッキリした時の達成感といいますか、やりっ!と思ってしまうのは、私だけ?頑張りましょう。
私もディサービスで働いています。同じように悩んでいました。私の場合、出てても出てなくても摘便しろという相談員からの指示であり家族からも頼まれていると言う事でした。ましてや訪看が週2回来てグ浣かけてディでは摘便?と疑問点もあり訪看では摘便が必須と言う事でしたので大変勉強になりました。苦しんでいるのであればやりますが、やはりシロートの指示では出来ませんよね。先生の指示書であったり出血した場合にすぐ連絡がとれる環境であることが大事だと思います。自分を守る為に今現在返事待ちなので、どうしてもと言う時は看護記録に相談員の指示によりと記録してあります。
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看護師お悩み相談室