看護必要度で食事一部介助の部分で食事をベッド上にセッティングし、自己にて食事摂取可と記録がある場合。これだけでは「できる」になるのかそれとも「一部介助」になるのか教えてください。
配膳が自分でできるか、蓋を取ったり、牛乳にストローさせるか、介助を要すれば一部介助になります。
ベッドのギャッジアップとか箸やスプーンのセッティングも、一部介助ですね。
現在電子カルテで看護必要度入力していますが、項目に対して出来る、一部介助等の入力方法を行っています。しかしこの方法では患者の個別性が見えてこないとのことでもっと詳しく記録をする方向で改善案を試案中ですが、良い方法が見つかりません。良い案がありましたらご指南下さい。
移乗の対象について、シルバーカーや歩行器への移乗も移乗に含まれると、(S)研究会のホームページで見ましたが、どういう介助が「一部介助」になるのか?例えば、「立ち上がれないので腰を支持した」という介助で一部介助なのであれば、杖の使用時も見守ったり、腰を支持すれば移乗の一部介助になるんでしょうか?
教えてください。
病棟での看護必要度の問題に
昨日ベニロン2.5gを10本17時から施行し記録した「専門的治療・処置」の判断はどうか?という問題に全員が輸血や血液製剤の使用だと思い、なしと回答したところ
解説にはあり とありました。 調べてもなぜ 専門的治療・処置になるかわかりません。納得いく回答がほしいのですが・・・・・・
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看護師お悩み相談室