看護師お悩み相談室

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助けてください。パワハラです。

<2011年03月21日 受信>
件名:助けてください。パワハラです。
投稿者:イニシャルT

以下、ある市民病院で生じた内容のまとめ。

本人の昔のうわさを持ち出したり、悪口や陰口をひろめて本人の評価を下げる行為、裏づけのないうわさを広める行為。
自主退職勧奨の様もしくは退職させるような行為をする。
現在、再就職を妨害する(噂や先方の病院に話をする)。
好き嫌いなど主観で評価する。
正当のあるような理由を装って仕事を取り上げ何もさせない(座っているだけ)。
言論・行動など業務上に著しく制限を加え監視する。
職場における立場を利用した嫌がらせ(地位権職を利用する嫌がらせ)、人間関係を背景にし、人格や尊厳を傷つける言動を繰り返し就労者の働く環境を悪化させ、また雇用不安を与えられ、現在無職です。

どうすればよいでしょうか?

下手な文章でありますが見ていただければカキコください。

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No.1
<2011年03月21日 受信>
件名:すぐに相談
投稿者:あだち

各地に労働問題を扱う相談窓口がありますので、ご自身の近所の相談窓口にまず連絡下さいね。


No.2
<2011年03月22日 受信>
件名:電話だけでも、してみて下さい。
投稿者:わかります

イニシャルTさん

私も半年前からパワハラにあっています。

先週末、見るに見かねたスタッフの1人がパワハラの現状を総師長に言ってくれました。

翌日、師長・主任の面談があり「半年前から薄々気付いていたが何も出来ずにごめんなさい」と言われ1週間のお休みをもらいました。

私は今日、総合労働相談所・労働時間等相談センターに電話しました。

私の精神的苦痛は「使用者責任」といって30〜50万円の請求が出来るそうです。
またパワハラは刑事事件にもなり得るとの事です。

私は証拠を書き記したりテープレコーダーに納めていたわけではありません。

が、しかし証拠がなくても病棟のスタッフが「パワハラがあった」と言ってくれれば、ちゃんとした証拠になるそうです。

もし、電話をするなら?無料市民労働相談?総合労働相談所・労働時間等相談センター

ネットで検索してみて下さい。


相手はパワハラで損害賠償なんて思ってもいません。

何かの糸口になれば…いいのですが。


No.3
<2011年03月22日 受信>
件名:無題
投稿者:匿名

私もパワハラ受けました。残念ながらどこの職場にも多かれ少なかれパワハラなどはあります。
みんな色々なことに我慢して耐えて仕事しているんです。仕事がない人から見たらあるだけいいと思います。 他人は変えられません。パワハラは悪いことです。しかしあなたがきちんと給料を得て働き続けていくためには、問題はパワハラではなく、受けたパワハラに対して自分がどう対応していくかですよ。なぜ悪くもないあなたが退職しなければならなかったのですか? そこの職場に守ってくれる人は誰もいなかったんですか?
協力を求められるあらゆる箇所に訴えて、それでも退職しなければならないという状況なら仕方ないですが…。いい職場なんてそうそうないです。
ある程度我慢して耐える能力も必要だと思います。頑張って下さい。


No.4
<2012年02月26日 受信>
件名:その後どうですか
投稿者:りこ

私も、パワハラで相談場所を探したことがあります(結局訴えてはいませんが)

まず、人権に関わる問題ではあれば法務局に人権擁護課というところがあり、本人の訴えにより職場に調査を行い人権侵害が認められれば注意喚起をしてくれるそうです。
ただ、法務局では注意喚起のみとのこと。賠償請求や不当な解雇や評価の撤回や正式な謝罪等を希望する場合は
各都道府県の労働を扱う課に申請すると、弁護士等が関わり無料でできる斡旋(あっせん)というものがあるそうです。
斡旋は無料で裁判のように長引かず、一回だけ被害者と加害者で集まり、弁護士等が仲裁した訴えの確認のようなものがあるが、1ヶ月程度で終わるようです。
それでも解決しない場合は民事裁判だそうです。

斡旋については知ったときに驚愕しました。訴える=裁判だと思っていたので、お金も時間もかかるからと諦めるケースが多かったのではと思います。こういう制度を使って、パワハラが少しでもなくなるといいなと思います。


No.5
<2012年03月01日 受信>
件名:無題
投稿者:の

まずは、その行為(パワハラ)厚生労働省だと思いますが今年、新たにパワハラに関する基準を打ち出しています。これによると段階的にパワハラの定義が書かれています。
もしも、このパワハラの定義に当てはまるようなら直ぐにお近くの労働基準監督署か労働局まで相談に行って下さい。よきアドバイスをいただけると思います。
ここで、注意ですがパワハラをされたという根拠が必要とあとは、その行為で例えば仕事に行けなく精神的に参った場合など病院に行かれると思いますが、その行為が原因と言える根拠及び因果関係が問われます。因果関係が立証されないようでしたら、悔しいですが、どこに相談されてもパワハラと立証されません。ですので、その行為がパワハラといえる確固たる証拠が絶対に必要となるのです。
因果関係を立証するのには根気と忍耐力、精神力などそれ相応な力が必要になります。
まず、精神面が侵されたり退職を言われ嫌がらせをされ精神的に傷ついた(パワハを受けた)ことを証拠付け立証するまでに労働基準監督に相談してから約1年半から2年の長い月日がかかるとおもいます。これは、どの精神的事案にもいえることですが精神的事案は立証が難しくそのため、基準局が因果関係を調べる時間が非常にかかるためです。ですが、負けずにパワハラを立証して、少しでも看護師の地位が保てる世界にしたいものと思っています。一人の力は小さくとも、件数が増え、パワハラがもたらす看護師への差別や低地位などが立証されれば、今よりも、凄く良い職場になっていくものと思います


No.6
<2012年03月01日 受信>
件名:無題
投稿者:のぶ

斡旋について書かれている方がいたので、付け加えとして書かかせてもらいます。斡旋と言うのは簡易的な裁判な様なものですが拘束力は強くなく、確かに1ヶ月ぐらいで、しかも1回で終わります(たいていは)。
しかし、拘束力が無いと言うのがネックで相手が出廷しないい場合、話し合いすら出来ない状態となります。この斡旋の場合、相手が出てこなくても、極端な話し相手側が不利と思ったら出てこなくて良いのです。
ここがネックです!!相手が来なかった場合は斡旋はできませんよ。だって相手が来てこその
斡旋であり話し合いですからね。


No.7
<2012年10月09日 受信>
件名:バワハラについて
投稿者:心情正義

バワハラの解決策として職場内で無理ならば都道府県の労働局の行っている助言があります。労働局長が行うもので強制力はありませんが、最初は労働局から通達の形で改善するように文章で来ます。何度となく苦情を申し入れて効果がない場合はいきなり電話で担当者に助言がされます。

労働局や監督署の担当者から通達や電話があるだけでもかなり効果がありますので粘り強く戦ってください!

会社には社員を安全に働かせる義務がありますのでバワハラ自体、労働安全衛生法第71条の第2項の職場環境配慮義務に違反する行為なので明らかそれ自体法律違反です。


No.8
<2012年10月10日 受信>
件名:バワハラ自体 男女雇用機会均等法にも違反の疑いがあります。
投稿者:心情正義

労働安全衛生法や労働基準法以外に関節差別を強く禁止した男女雇用機会均等法があります。

例えば、遠回りに、もうそろそろあんたしっかりやらんとクビになるで!とかいかにも退職をほのめかしように会社の仲間が言ってきてたら、これは明らかに退職を暗黙のうちに促していることになり明らか退職勧奨に当たりますので男女雇用機会均等法違反になります。そのような場合はあんまりしつこいようでしたらその記録をしておき会社の上司に相談してください!それでも解決しない場合は、都道府県の労働局の均等課という部署に相談してください!会社に対して指導してくれます!

また、そんなの退職勧奨に対してはいっさい従う必要はありません!法律的に無効です!

また、労働契約法にも職場の安全配慮義務が明記されており更に同条において合理的かつ客観的な理由なき解雇は無効となっています!

いくら、上司や同僚があなたに対して嫌がらせやバワハラをやってきても従う必要は全くありません!労働契約法や雇用機会均等法違反や労働安全衛生法違反行為に当たります。

なお、労働基準監督署は匿名でも応じてくれますしあなたの訴えに対してもきっちり守ってくれます!安心して相談してください!また、弁護士に相談する場合は、労働問題専門の弁護団もありますので一度相談してみるとよいかと思います!

バワハラ自体は業務行為に名を借りた明らかな民事上の犯罪です!あなたがまとも働く権利の侵害です!民事上の犯罪です!


No.9
<2012年10月10日 受信>
件名:バワハラが度を越すと刑事上の犯罪になります!
投稿者:心情正義

もし、上司や同僚があなた暴力を振るってきたら警察に訴えてください!厚生労働省の回答もそのようなものになっています!仕事ができないからといって業務行為を装って暴力を振るってきたばあいは、遠慮なく警察署に訴えてください!

バワハラの個別の問題については、監督署は指導できないことになっていますが、別の個別紛争処理に関する別の法律があり、そちらで取り扱うことになっています!

セクハラにかんするもの以外は全てこの法律に基づいた斡旋や労働局長の助言がありますが、会社の担当者すなわち事業主に対しての指導になります!従って、バワハラなどの場合も個別紛争に該当しますので監督署は指導できませんので代わって労働局長が事業主に対して指導することになっています!しかしながら、ことは暴力にまで発展したばあいは民事上事件から刑事上の事件となり警察の管轄になります。
従って、あなあが殴られたり職場で業務行為を装って何らかの事故にあった場合は遠慮なく警察署へ訴えてください!


No.10
<2016年10月05日 受信>
件名:パワハラうけてます。
投稿者:みく

この五月に就職した施設でリーダーからパワハラ受けています、
受け始めたのは6月ぐらいから。
リーダー本人は、自分の地位を守りたかったからか?
自分の言う事を聞くまだ、若い子に頼み私のあら捜し。
ホンの小さな事でもすごい口調で怒られ。
それがほぼ毎日でした。
また、私に対して申し送りをしない。
何も言ってくれない。
その子が退職した後も・・・
挨拶をしない。
他のしられたくない男性職員がいれば話をするが・・・
そして、試用期間だったので。
そのリーダーとほかのもう1人の職員が評価をするのですが。
もう1人の職員に、私の悪口をかなり言っていた。
このことは、悪口を聞かされていた本人が他の職員に言っていました。
そして・・・この前正社員になれるのか話しをした所、私は子供の病気で月に1回休んだりしてたのですが、やはり評価で言われました。
正社員で、働いていけるのか2.3日中に返事を下さいと。
それを聞いたリーダーが。
「お子さんが落ち着くまではほかの道もあるんじゃないのか。」
と言ったきたので、「ちゃんと穴を開けないように頑張ります」と言ったところ。
「子供が落ち着いたとしても、あなたには次は親御さんの介護があるからほかの道もあるんじゃないのか」と言われました。
そして最後の言葉は。
「病気になろうがあなたの事を可愛そうだとは思わない。ほかの子が可愛そうだ(職員)と思う」とまで言われました。
遠まわしに辞めろとのこと。
私はやめるつもりは無いので、上司に「穴を開けないように頑張ります。」というつもりですが、このリーダーご言った言葉はゆるせません。
パワハラとして訴えてもいいのでしょうか。
正直、やめて欲しいと思ってます。


No.11
<2018年03月31日 受信>
件名:師長のパワハラ
投稿者:人の

個人病院勤続23年です

あるきっかけで患者の前で怒鳴られそこからターゲットに変わりました

一年前看護師みんなで師長の上司に相談しに行ってその時は落ち着いていたのですがまた私に対して無視そして必要としていない態度に変わっていきました
今もそんな態度です

その前は私がターゲットではなく別の看護師がターゲットでした
そこでイライラしているときには私にあたってきてハサミをもちだし殺すと言われ髪の毛切られそうになりました
そこから私にターゲットがかわりました

それがきっかけで辞めると退職届だしましたが辞めさせて貰えず

そのあとも何度か退職届出すも辞めさせて貰えずで今現在に至ります

もう耐えられません
今も続いています

人を見て話して私の時だけ話聞いてくれません


No.12
<2018年04月01日 受信>
件名:無題
投稿者:匿名

殺すだなんて、院内で事件発生ですね。

師長は悪人なのでしょうか。
それとも、何か師長が怒るポイントがあって、迷惑かけるなどして地雷を踏んだのでしょうか?

もちろん脅しはいけませんが、そこに至るまでの詳しい情報がないと、ネットでは正確な判断ができません。
一時の慰めでなく、解決方法をお望みなら、他に相談しては?
早めの行動が大事です。
命が最優先ですから。


No.13
<2018年04月01日 受信>
件名:上記の続きです
投稿者:匿名夜勤専門介護員

施設内にガスストーブあるんですが利用者の所にいくのに火事になったらいけないのに年輩staffは「ガスストーブいちいち消すのはやめろみんなのガスストーブ消すのはあんただけだ」とか申し送りするのに「あんただけだもうすこしゆっくり話せ」と文句言ったりしてきます。仲良かった友達に相談したいのですが、連絡が出来ない状況です。上の方に言った方がいいのか悩んでいます。仮に私が言ってしまうとあんたが悪いんだと言い返され私を犯人扱いされそうな感じです。私自身悪いことしているのか分からなくなってきている状況です。いじめの方でいじめする方も悪いいじめされる方も悪いと母親が言っていたので

 
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