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労働基準では、退職希望をいつまでに勤務先に伝えたらよいですか?

<2010年12月19日 受信>
件名:労働基準では、退職希望をいつまでに勤務先に伝えたらよいですか?
投稿者:華子

国立の臨時任用です。来年3月までの契約ですが、1月か2月早めに退職を考えています。
退職意向を伝えたところ、認められないと言われ、『早く退職したいなら、代わりを連れてくるように』と言われました。
30日前で退職希望か願提出で、基準法では良かったと思うのですが、私の勘違いでしょうか?超勤も1時間までです。教えてください。宜しくお願いします。

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No.1
<2010年12月19日 受信>
件名:契約期間は?
投稿者:KN55

 華子さんは、来年3月までの有期労働契約を締結されているんですよね?

 それであれば、有期労働契約は、期間満了前の解約ができないことを原則としています。ただし、民法628条(やむを得ない事由により雇用の解除)により、「当事者が雇用の期間を定めた場合であってもやむを得ない事由があるときは、各当事者は、直ちに契約の解除をすることができる」とされています。

 また、労基法では、期間の定めのある労働契約(一定の事業の完了に必要な期間を定めるものを除き、その期間が1年を超えるものに限る)を締結した労働者は労働基準法の一部を改正する法律附則第3条に規定する措置が講じられるまでの間、民法628条の規定にかかわらず、当該労働契約の初日の期間から1年を経過した日以後においては、その使用者に申し出ることにより、いつでも退職することができる。とされています。

 要するに、華子さんが、やむを得ない事由がなく、また、労働契約を締結した日より1年が経過していない場合には、1月あるいは2月には、退職できないということです。


No.2
<2010年12月19日 受信>
件名:引き続き回答
投稿者:KN55

 30日前で退職希望か願提出で、基準法では良かったと思うのですが、私の勘違いでしょうか?超勤も1時間までです。

 
契約期間の定めのない労働者(正職員の場合にあたりますが)は、民法627条にて、双方からいつでも解約の申し出が可能で、申し出から2週間後に契約は終了となっています。また、労基法20条では、使用者は少なくとも30日前に解雇の予告の原則はありますが、労働者に対しては決まりはないです。これらはあくまでも、法律での話です。
 
 各々事業場の就業規則に退職に関して記載されているのでそれを守るのが、社会人としてのルールだと思います。

 
時間外手当も労基法どおり、遵守されている事業場は・・・?だと思います。
 ちなみに、私など、1か月40〜50時間の残業はすべてサービス残業です。


No.3
<2010年12月19日 受信>
件名:無題
投稿者:華子

質問者です。調べて頂いた上に、ご丁寧な回答感謝します。

弁護士さんに相談したところ、退職届出は勤務先の就業規則に準じる。例えば、3ヶ月前にと定められているのに一月前に申し出た場合、勤務先との交渉になるそうです。回答頂いたように民法上のやむを得ない理由は期間に限りないとのことでした。

明日、看護部と相談になっています。保健所に提出する2年毎の登録書類が正職員とされていたので、あわせて確認してみます。


No.4
<2010年12月19日 受信>
件名:ご健闘祈ります。
投稿者:KN55

余計なこととは存じますが、明日、看護部との話し合いの際には、就職時に書面で交付された、「労働契約書」を持参されたほうがよろしいかと思います。

 契約書には、労働契約の期間に関する事項が明示(絶対的明示事項)されています。正職員であれば、「定めなし」有期契約労働者であれば、契約期間が記載されておりますので。

 法律云々ではなく、私は、看護部との話し合いには、大人の解決を望みます。
 泥仕合の労働紛争は避けたいものですね。

 ご健闘祈ります。

 
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