流行性感染症について質問です。
現在、個人の産婦人科クリニック(有床)に勤務しています。
昨日、入院中の患者さんが流行性耳下腺炎(おたふく)を発症しました。
スタッフの中には、罹った人、抗体を持っていた人、罹っていない人…と様々でした。
私は一昨日(発症前:発熱前)にその患者さんと関わりました。
ちなみに、おたふくは罹っていません。
もし、これから潜伏期間を経て発症した場合に無休扱いになるとのことでした。
それか、有給消化かだそうです。
勤務先でうつったのにこの扱いは納得できないと思いますが、
一般的にはこのような扱いになってしまうものなのでしょうか?
うちも同じです。同じように、その部署で勤務していると感染リスクが高いというのがあるのに自分の有給使うの?って、腑に落ちませんでした。
感染症も労災ではないかと思ってしまうのですがVS個人の問題という考え方の違いなのでしょうか?
結核病棟で結核をもらってしまうような場合ならまた違うのかも?しれませんが。
労働規約に載せているところもあるかもしれませんね。
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看護師お悩み相談室