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前科があると看護師または準看護師は無理ですか?

<2008年05月24日 受信>
件名:前科があると看護師または準看護師は無理ですか?
投稿者:なっちゃん

前科があって看護師か準看護師を目指しているんですけど・・・
大丈夫なんでしょうか・・・?
前科は強制性的行為です。
懲役3年1ヶ月でした。
でも看護師か準看護師を目指したいんですけど、
やっぱり前科があると駄目なんですかね?

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No.1
<2008年05月24日 受信>
件名:なっちゃんさんへ
投稿者:小夏

本当に知りたいのでしたら保健所に問い合わせれば教えてくださると思います。

再犯などが無ければ可能ではないかと思いますが、罪状が罪状だけに、複雑ですね…。
交通事故などの前科の人は免許取得出来ているようです。


No.2
<2019年11月25日 受信>
件名:なっちゃんさんへ
投稿者:ひつじ

私はまだ学生なのですが、私の友達がなっちゃんさんと同じ前科が付いています。
でも、夢は看護師だそうです。
私は心を入れ替えているので、諦めて欲しくはありません。
なので、なっちゃんさんにも是非頑張って頂きたいです。

もし、法で決められているのならば仕方の無いことですが、私は応援しています!


No.3
<2019年11月26日 受信>
件名:無題
投稿者:匿名

懲役刑は欠格事由に該当するため、看護師免許を与えられない、または既に取得した免許を失う可能性があります。
性犯罪の再犯率は高く、また看護師はとくにデリケートでプライベートなケアに関わるため、職業選択は慎重になされるべきです。
たとえば幼児に対する性犯罪で過去に実刑判決を受けた人が、深く反省しています!とアピールすれば保育士として採用するにふさわしいでしょうか?自分の子供を安心して預けられるでしょうか?
私は過去に被害にあった立場です。10年以上たっても傷は深いですし、そのような人を簡単に応援なんてできないです。私が自由に動けない患者の立場となったときに、過去に私を力ずくで貶めた加害者が医療者の仮面をかぶって現れるなんて考えただけでもゾッとします。

保助看法第9条に定める欠格事由のひとつに「罰金以上の刑に処せられた者」があります。
同法第14条には、第9条に該当するときまたは保健師・助産師・看護師としての「品位を損するような行為のあったとき」に、厚労大臣は免許取り消しを含む処分ができると定めています。

また厚労省の看護倫理部会による「保健師助産師看護師に対する行政処分の考え方」(平成28年改正)の中には「事案別の考え方」として以下の記載があります。
「わいせつ行為等(性犯罪)
人の身体に接する機会が多く、身体の不可侵性を特に重んじるべき看護師等がわいせつ行為を行うことは、専門職としての品位を貶め、看護師等に対する社会的信用を失墜させるだけではなく、看護師等としての倫理性が欠落している、あるいは看護師等として不適格であると判断すべきである。
特に、看護師等の立場を利用して行った事犯や、強姦・強制わいせつ等、被害者の人権を軽んじ、心身に危害を与えた事犯については、悪質であるとして相当に重い処分を行うべきである。」

なお私の職場で後輩に強制わいせつを働いた男性看護師は就業規則に基づきすぐさま懲戒解雇となりました。日頃は不満もある職場ですが、こういう際の対応は実に早かったです。
被害者が刑事告訴せず免許の剥奪や停止の行政処分には至らなくとも、このような社会的制裁を受けるだけの犯罪であることは認識すべきと思います。


No.4
<2019年11月26日 受信>
件名:無題
投稿者:匿名

免許が与えられるかどうかは、厚生労働省に聞かないと分からないですね。
でも、強制性行などの重大犯罪を犯したひとが心を入れ替えていると言っても信じられません。本能的な部分の抑制が効かないってことですもの。万引きや交通違反とは訳が違います。人を直接的に、自分の欲望のために深く深く傷つけたわけです。
看護師になれば清拭やトイレ介助など、デリケートなケアもあります。そんな人達にやって欲しくありません。なぜ医療職を選ぶのでしょう?人の身体に関わらない仕事を選ばれた方が、本人にも社会に取っても害がないと思います。


No.5
<2019年11月26日 受信>
件名:無題
投稿者:匿名

もとはだいぶ古いトピなんですね。
・被害者が示談で終えず、親告罪(当時)だったものをあえて告訴した。
・不起訴でも執行猶予でもなく懲役実刑をくらった。
それって犯行がそこそこ悪質だったのでは…?

友達にそんな前科を公言してる人もいるんだ…
それもちょっと神経すごいような…


No.6
<2019年11月26日 受信>
件名:無題
投稿者:匿名

まだ、学校には通っていませんか?
就職は?

前科は、分かりますよ。
言わないといけないですし、隠せません。
経歴などの詐称は罪ですから。

入学予定の学校などに、聞いてみては。
地域の保健センターのようなところでも、大丈夫です。

ちなみに、知り合いは罪状は違いますが前科ありで、
どこにも入学できませんでした。


No.7
<2019年11月27日 受信>
件名:無題
投稿者:匿名

ここではなく、保健所や厚生労働省の相談窓口へ

分かるはずないです。
自分が前科あります!って言う人は、ほぼいないから。
経験者が見る確率もかなり低い。


No.8
<2019年11月28日 受信>
件名:古いトピですね。
投稿者:匿名

たまに、日付を見ないでコメントして浮上してきますね。
意味があるのか・・・。
古いものは閲覧だけにできると良いですね。

このとぴ主さんは、今頃どうしているでしょうか。
看護師になれたのかな。
諦めたのかな。
気になりますね。

 
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