今老人ホームで働いています。時々点滴をしてます。点滴や抗がん剤抗生物質などは、看護師の仕事としては、本当は、していけないのでは?
行政解釈上はできると思います。看護協会から出されている看護基準集改訂版を見てください。
ただし、レベル4段階あり、レベルに分けて、各病院で、この段階の看護師はここまで実施する。そして、薬剤によっては医師のがすぐに対応するなどの取り決めが必要だと思います。何かが起こった場合、実施者責任として看護師の責任を問われますから。
かかりつけ病院と施設が家族経営で、施設の入所者の9割がそのかかりつけ病院から定期内服薬を処方受けたり、急変があった場合はその病院へ搬送する事になっています。
施設で発熱や嘔吐など軽い症状があった場合は、かかりつけ病院へ電話連絡し点滴や内服薬または採血等の指示を受け、施設看護師が施行していました。ですが、国保連からかかりつけ病院へ連絡があり、詳しくは分かりませんがその様な事はしてはいけないと【レセプト上から判断したようですが・・・】指導を受けたそうです。よって施設で当然点滴は行うことはできず、全て病院へ受診し、病院で点滴を行うことになりました。
法律上の事はわかりませんが、なぜこのタイミングで指導を受けたのか?また施設で点滴する事は看護師がいて医師から指示があったとしてもしてはいけない行為なのでしょうか?グレーゾーンの範囲なのでしょうか?
もしグレーゾーンだったのであれば、吸引・胃ろうを介護職員が行う法の改正と同じように改正を考えなければならないのではないでしょうか?
このような考えは私だけでしょうか?施設入所者が多ければ多い施設ほど、私と同じ考えの方は多いのではないでしょうか?
どうか特別養護老人ホーム看護職員の業務内容と共に教えてもらえないでしょうか?言いたい事がまとまっていなくてすみません。
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看護師お悩み相談室