看護師お悩み相談室

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有休

<2023年08月21日 受信>
件名:有休
投稿者:ぶるーす・みぃ

当職場では台風休業の際の休みの申請で、有休で処理しなさいと上司からの指示や、就業規則で明記されてます。(バスの運休が決定された場合、解除まで休業・休診とすると業務規則には明記)

この場合、事業所からの指示によるものなので有休処理ではなく、特別休暇として6割~6割5部の支払い義務が生じます。
病院経営上、特別休暇の方が給与の支払いに大きな負担がなく、コスト管理上良い方法だと思われます。

労基法では、有休は個人が自由に使える休暇であり、事業所が勝手に決めることはできないと習ったことがあります。

どうかよろしくお願いします。

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No.1
<2023年08月22日 受信>
件名:無題
投稿者:匿名

ぶるーす・みぃ様、数々の投稿を拝読しており、大変参考になっております。

確かに原則は労基法にあるように「有休は個人が自由に使える休暇であり、事業所が勝手に決めることはできない」ですが、状況によって使用者が従業員の有給休暇の取得をずらすことができるものです。具体的に時季変更権とは、従業員の年次有給休暇取得を使用者が別の時季に変更できる権利のことですが、有給休暇は基本的に従業員の自由な取得が求められるため、「事業の正常な運営を妨げる場合」でしか時季変更権の行使は認められていません。では、「事業の正常な運営を妨げる場合」とは、どういう場合でしょうか。みんなが同じ日に有給休暇取得を希望したらどうしますか?

ただ、台風などで必要な人員が確保できないと事業の運営上問題が生じるのであれば前泊するとか特例としてタクシーを認めるとか…。わたしは国家公務員なので参集義務があり、災害時も対応できることが必須ですね。先日の台風のときは同じ敷地の宿舎で待機していました。


No.2
<2023年08月22日 受信>
件名:無題
投稿者:匿名

自分で調べることってとても大事ですよね。
直属の上司が適切な対応を取らないのであれば、人事課など別のところに相談したらよいかと。


No.3
<2023年08月22日 受信>
件名:無題
投稿者:匿名

おっしゃる通りで、事業所都合のため、法的には有給ではなく休業手当の支給が正しいです。

休業手当のは平均賃金の6割程度ですから、ぱっと見有給よりコストが安く済みそうですが、有給はまるまる残るため結局はコストが嵩みます。雇用調整助成金を利用して休業手当を支給する手もありますが、申請が非常に面倒な上、確か全額は給付されないため敬遠する事業所も多いですね。雇調金の申請の面倒くささはコロナ休業手当で一般の方も知る所になったと思います。


No.4
<2023年08月22日 受信>
件名:無題
投稿者:匿名

トピ主さんのおっしゃる、「特別休暇として6割~6割5部の支払い義務が生じる」というのは労働基準法の「休業手当」のことでしょうか。
これは「会社の責任で」就労ができなかった日に平均賃金の60%以上を支払わなければならないという制度なため、自然災害は会社の責任ではないので対象にはならないようです。
出勤しなかった人は原則として無給扱いになるところですが、管理者が「年休を使うと無給を避けられますよ」と有給休暇を推奨することで労働者がになることを避けられると思うのでいい方法だと思います。
まだ年休が付与されていない新人は無給になってしまうでしょう。
8月の時点で有給を使い果たした人がいたら無休で我慢することにになりますね。
会社によっては太っ腹で独自の特別休暇として全員を特別有給休暇で休んでもらうこともありえますが。特別休暇とせず年次有給休暇にしても労働基準法違反にはならないと思います。

では、会社の責任で休業となるとはどういう状態を想定しているのかと首を傾げるところですが。
例えば、交通機関が止まるほどではないけれど診療所の医者が「今日は台風が来るらしいから私は出勤しないから臨時休業にする。」と勝手に休業を決めたら従業員には特別手当の対象になるかと思います。
しかし、「診療はしないけど出勤したい人は出勤してお掃除しててください。年休で休んでもいいですよ」と言っておけば出勤するか年休を使うかは従業員の判断となりますね。

有給休暇の使用を推奨であって勝手には使ってませんよ、というのが逃げ道なんでしょう。

なかなか年休を消化できない職場にいたので、私ならとにかく使えるだけで嬉しいです。


No.5
<2023年08月23日 受信>
件名:無題
投稿者:匿名

じゃあ有休でなくて欠勤扱いにしてもらえばいいのでは。有休はプライベートの、しかもレジャーなど楽しいことに使いたいから、でしょうか。年間の計画を考慮しても有休は半分くらいしか消化できないので、私は台風や大雪など予測できるような場所は前々日くらいまでに上長に相談して有休にしていますから。私の夫は消防庁の通信係ですが、大雨などの予報が出たら、本来の業務開始の1日前から出勤しています。まあ、待機手当が出るから行かないわけには。


No.6
<2023年08月23日 受信>
件名:無題
投稿者:匿名

特別休暇に支払い義務があるのあるんですか?それって法律で定められているのでしょうか?特別休暇というと慶弔に伴うもので、例えば結婚休暇があって、私の勤務先だと休業日を含まず7日です。私は有給休暇を合わせて連続14日として、ヨーロッパに新婚旅行に。二十年近く前の話ですけど。有給休暇は確かに本人の自由ですけど、ここは他のスタッフとの関係もあるので、多少の根回しをして、お土産も買って…。披露宴をしなかったけど、勤務先から御祝儀がありました。
本題の有給休暇は自由に使えるというのは、あくまでも取得目的であって、希望が重なって業務がまわらなくなったらどうしますか?管理職や事業所のせいにしますか?私を含めて現職場のスタッフは学会発表など自施設の名前を出すときは公休。そうでない、自己啓発の意味でのセミナー参加は有給休暇で参加しています。


No.7
<2023年08月23日 受信>
件名:無題
投稿者:匿名

いい職場ですね。台風休業の旨を伝達して、従業員に危険が及ばないように配慮してくれるなんて。うらやましいくらいです。休みも事前申請が原則の有給休暇の扱いにしてもらえるなんて、ありがたいと思いますね。

私の勤務先の病院は災害拠点病院に国と県から指定を受けていますし、国家公務員なので災害時には家のことより、まず出勤ですから。そのために格安の近所の宿舎に住んでいるわけですから、夫婦共々あきらめていますね。

よく理解できないのですが、特別休暇だと給与の6割から6割5分の支払いで済むのですか?それはトピ主さまの職場の規則ですか?それとも労基法の条文に書かれているのでしょうか?あと、特別休暇と有給休暇は別のものですよね。トピ主さまの書き方だと有給休暇を特別休暇に変更できるようにみえますが。

私の勤務先では年に2回ほど有給休暇(長期取得)の希望をとっています。月に1、2日程度であれば別ですが、海外旅行や帰省など長期の休みが欲しい場合は調整が必要だからです。たしか、業務上に支障が出る場合は時季変更をお願いされることもあったような気がします。私たち夫婦は入籍後、挙式と新婚旅行までは半年くらい待ちましたね。これは夫のほうの職場の都合ですが。

多くのスタッフが働いている職場なら尚更、文句を言ったもの勝ちということにならないよう、みているものですよね。


No.8
<2023年08月24日 受信>
件名:無題
投稿者:匿名

投稿主ではありませんが休業手当のこと、大変参考になりました。そういえば、勤務しているクリニックの院長は60過ぎなのですが、自分に「もしも」のことがあって診療ができなくなっても従業員の給与を保証するための保険に加入していて、最長2年とか。本来の目的は娘三人の養育費のためとか…ひょっとしたら開業資金を銀行から借りたときの担保なのかも。


No.9
<2023年08月24日 受信>
件名:無題
投稿者:匿名

結果から言うと年次有給休暇で正解だと思います。

①台風休業とトピ主さんが書いているので、事業所が休業し営業しないこととなった。
②トピ主さんだけが台風による交通事情(電車やバスが運休)で出勤できなくなったのではなく、職場が休みとなった。
③管理者は年次有給休暇を使って休んでくださいと言った。
④トピ主さんの相談は、
年次有給休暇は管理者が指示して勝手に使うのではなく本人が希望して使うべきもの。
今回の台風のように台風で事業所が休業したのであれば無給となりその補填のために「休業手当」が支払われるべきではないかと思うが皆さんはどう思うか、ということでよろしいでしょうか。

労基法26条「休業手当」は給料の60%以上の支払い義務になっていますが、条件が使用者の故意過失等の場合の休業となっているので、台風のような不可抗力の場合は休業手当には当たりません。

業務規則にもバスの運休が決定された場合、解除まで休業・休診とすると明記されていて、実際に運休になったのであれば不可抗力です。
本人が無給を選ぶのは自由ですが給料計算にひと手間必要になりそうです。年次有給休暇を本人に確認して使うことが管理者も労働者も望ましいと思います。もし休業手当が60%支払われても年次有給休暇のほうが100%だからお得だと思いますし。
毎年支給される年次有給休暇を全部計画的に使っていてここで勝手に使われたくない、無理しても出勤して働きたい人がいるのでしょうか。例えば20日間使った上で60%が追加されればそれはそれでお得かも知れません。
私は年次有給休暇を使い切ったことがないので有給を捨てるよりはいいかなと思います。

 
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