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看護師欠格事由(窃盗罪で逮捕され執行猶予になる場合)

<2011年03月04日 受信>
件名:看護師欠格事由(窃盗罪で逮捕され執行猶予になる場合)
投稿者:みか

私は現在病院にて准看護婦の仕事をしています。最近窃盗罪で逮捕され裁判所の公判を待ってる次第です。おそらく執行猶予になると弁護士は言ってます。その場合准看護婦の免許は剥奪されますか。

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No.1
<2011年03月04日 受信>
件名:無題
投稿者:匿名

弁護士に確認した方が良いと思いますよ。


No.2
<2011年03月04日 受信>
件名:無題
投稿者:匿名

剥奪されなければ看護の仕事を続けたい、もしくは続ける意思があるということでしょうか。職場に患者様や職員の金品を盗む人がいます。証拠がないので捕まえられず、解雇もできないと上層部が困っています。資格のあるなしではなく、看護を提供する側の資質としてどうか…と、思うのですが、いかがでしょうか。実刑でなければ資格の剥奪はないと思います。


No.3
<2016年09月03日 受信>
件名:恥ずかしながら
投稿者:えり

妹が万引きをして警察にお世話になりました(逮捕され留置もされました)。妹の職は看護師なのですが公務員として社会人として間違ったことをしてしまったと本人も反省しているようです(職場には自分から報告済み)。今後どのような処分が下されるのか予測また、わかる範囲の意見をいただきたいです。


No.4
<2016年09月04日 受信>
件名:無題
投稿者:匿名

公務員、、、新聞に載っちゃうかも。
懲戒免職。
よくても自主退職をすすめられるでしょう。

 
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